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介護保険事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて

更新日:2024年2月2日

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、所要の措置(医療施設への搬送、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等)が終了した後、「事故報告書」を以下の窓口まで提出もしくは郵送願います(個人情報記載の書類のため、ファクシミリや電子メールによる送信はご遠慮ください)。
【備考】居宅介護サービス等の場合は、居宅介護支援事業所にも報告を行ってください。

1 提出・郵便先

〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
鎌ケ谷市役所 高齢者支援課 介護保険係 (電話:047-445-1380)

2 報告が必要な事故の範囲

  1. サービス提供中に利用者が死亡、又は負傷した場合(けがの程度は、医師の保険診療を要したものを報告対象とし、比較的軽度な擦過傷や打撲等、日常生活に支障のないものは除く。)
  2. 食中毒、感染症、結核等が発生した場合
  3. 利用者が無届けで外出し、警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合
  4. 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合(ただし、利用者の金品着服、送迎時の交通事故、誤与薬、個人情報の漏えい、利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪など、利用者の処遇に影響があるものに限る。)
  5. 地震等の自然災害や火災事故による事業所の滅失・損傷があった場合
  6. 前各号に掲げるもののほか、利用者の家族等から苦情がでている場合など、鎌ケ谷市が報告を必要と判断する場合

詳細については、下記をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領(PDF:394KB)

3 書式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険事業者等事故報告書(事業者から鎌ケ谷市へ)令和3年改訂版(エクセル:36KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険事業者等事故報告書(事業者から鎌ケ谷市へ)令和3年改訂版(PDF:245KB)

  • 第1報は、上記の様式内の1から6までの項目について可能な限り記載し、遅くとも5日以内を目安に鎌ケ谷市へ報告してください。
  • その後、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理が完了した時点又は一定の区切りがついた時点で事故の原因分析や再発防止策等を含む最終報告を行ってください。
  • 被保険者が属する保険者(市町村)へも報告してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事故報告書の提出方法(PDF:759KB)

4 参考

令和3年3月19日付け厚生労働省通知(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報Vol.943(PDF:125KB))「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。
それに伴い、鎌ケ谷市においても、令和3年8月1日より、新様式として国が推奨する事故報告の様式に変更しましたので、上記の「介護保険事業者等事故報告書」をダウンロードしてご使用ください。
ただし、3.書式の報告事項を全て満たすものであれば、事業者が作成する独自の様式で報告して差し支えありません。

5 事故報告(集計 分析結果)について

介護事業所等から鎌ケ谷市に報告のあった事故報告書の集計と分析結果を公表します。
今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,264KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,060KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和2年度介護保険事業者等事故報告集計 分析結果(PDF:1,098KB)

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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