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印鑑登録

更新日:2023年7月5日

 印鑑登録申請は印鑑登録証明書を発行するために必要な手続きです。印鑑登録証明書は、契約証書の作成や不動産登記などの個人の財産に関わる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則となります。
 印鑑を登録した方には「印鑑登録証」をお渡しします。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

登録手数料

300円

登録できる方

15歳以上で本市に住民登録をしている方。

  • 意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
  • 登録できる印鑑は1人につき1個に限ります。
  • 1個の印鑑を複数人が登録することはできません。ご家族であっても別々の印鑑をご用意ください。

申請方法

    申請方法 早見表
     申請の方法交付

    本人
    来庁

    印鑑登録するご本人が官公署発行の写真付き身分証明書を持っている場合即日
    印鑑登録するご本人が官公署発行の写真付き身分証明書を持っていない場合即日
    後日
    代理人来庁代理人が申請する場合後日

    【注意】詳しくは、各申請方法の項目をご覧ください。


      交付

      即日

      内容

       印鑑登録するご本人が官公署発行の写真付き身分証明書を持っている場合。
      【備考】印鑑登録後、同日中に印鑑登録証明書の発行が可能です。

      申請に必要なもの

      • 登録する印鑑
      • 本人確認書類1点
         運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳・療育手帳など

      交付

      即日

      内容

       印鑑登録するご本人が官公署発行の写真付き身分証明書を持っていない場合。
      【備考】鎌ケ谷市内で印鑑登録をしている方を保証人として登録を行います(保証人が作成した保証書が必要です)。

      申請に必要なもの

      • 登録する印鑑
      • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保証書(PDF:47KB)
      • 本人確認書類Aから2点、または本人確認書類Aと本人確認書類Bを1点ずつ
        1. 本人確認書類A
           国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳(令和4年4月以降も使用可)、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
        2. 本人確認書類B
           学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など

      交付

      後日

      内容

      印鑑登録するご本人が官公署発行の写真付き身分証明書を持っていない場合

      1. 申請後、改めて登録者本人の意思を確認するため、照会文書(回答書付き)を送付します。
      2. 文書が届いたら、回答書に必要事項を記入、押印し、照会の日から1か月以内に市民課にご持参ください。代理人による持参も可能です(注釈1)。期日を経過した場合は無効となり、再度申請していただきます。
      3. 市民課で回答書を受理した後、「印鑑登録証」を交付します。

      【注釈1】回答書の持参を代理人に依頼する場合は、回答書下段の代理権通知書も必ず記入してください。未記入の場合は受理することができませんのでご注意ください。

      申請に必要なもの

      印鑑登録申請(1回目の来庁)
      • 登録する印鑑
      • 本人確認書類Aから2点、または本人確認書類Aと本人確認書類Bを1点ずつ
        1. 本人確認書類A
           国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳(令和4年4月以降も使用可)、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
        2. 本人確認書類B
           学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など
      回答書持参(2回目の来庁)
      • 回答書(必要事項を記入、押印したもの)
      • 来庁者の本人確認書類1点、または本人確認書類Aから2点、もしくは本人確認書類Aと本人確認書類Bを1点ずつ
         運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳・療育手帳など、
        1. 本人確認書類A
           国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳(令和4年4月以降も使用可)、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
        2. 本人確認書類B
           学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など

      交付

      後日

      内容

       代理人からの申請後、申請者本人の意思を確認するため、申請者本人のご自宅に照会文書(回答書付き)を送付します。

      1. 文書が届いたら、回答書に必要事項を記入、押印し、照会の日から1か月以内に市民課にご持参ください。代理人による持参も可能です(注釈1)。期日を経過した場合は無効となり、再度申請していただきます。
      2. 市民課で回答書を受理した後、「印鑑登録証」を交付します。

      【注釈1】回答書の持参を代理人に依頼する場合は、回答書下段の代理権通知書も必ず記入してください。未記入の場合は受理することができませんのでご注意ください。

      申請に必要なもの

      印鑑登録申請(1回目の来庁)
      • 登録する印鑑
      • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:62KB)
      • 代理人の本人確認書類1点、または本人確認書類Aから2点、もしくは本人確認書類Aと本人確認書類Bを1点ずつ
         運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳・療育手帳など
        1. 本人確認書類A
           国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳(令和4年4月以降も使用可)、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
        2. 本人確認書類B
           学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など
      回答書持参(2回目の来庁)
      • 回答書(必要事項を記入、押印したもの)
      • 来庁者の本人確認書類1点、または本人確認書類Aから2点、もしくは本人確認書類Aと本人確認書類Bを1点ずつ
        運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳・療育手帳など、
        1. 本人確認書類A
           国民健康保険、健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合証、年金手帳(令和4年4月以降も使用可)、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
        2. 本人確認書類B
           学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など

      委任状作成における注意事項

      • 委任状に記載する委任事項については、「印鑑登録の手続きに関すること」「印鑑登録廃止手続きに関すること」など、具体的に書いてください。
      • 委任状は委任者本人が自書押印してください。

      保証書作成における注意事項

      • 保証人になる人は、当市に印鑑登録をしている人に限ります。保証人の押印欄には、印鑑登録をしている印鑑を鮮明に押印してください。
      • 保証人は、印鑑登録申請人が本人に相違ないことを保証するもので、保証人の責任は本人確認のみに関するものです。
      • 保証書を便箋などで作成する場合は、印鑑登録申請人の住所と氏名、保証人の住所と氏名の記入及び印鑑登録番号の記入と登録している印鑑を押印し、印鑑登録申請人が本人であることに相違ない旨を必ず記入してください。

      登録できない印鑑

      • 住民登録している氏名(氏または名のみも含む)を表してないもの
      • 氏名以外の表示(職業、資格、屋号、住所など)があるもの
      • 印鑑の大きさが、直径8ミリメートル未満のもの
      • 印鑑の大きさが、直径25ミリメートル以上のもの
      • 印鑑が変形しやすい材質(ゴムなど)のもの
      • 輪郭が欠けたり、へって印影のないもの
      • 陰影が不鮮明なもの
      • その他、登録印鑑として不適当なもの

      印鑑登録の廃止、変更、再発行などの手続き

       登録した印鑑の変更や紛失、印鑑登録証を紛失・破損した場合は、原則として本人が市民課まで届け出てください。代理人が届け出する場合は、委任状が必要です。
       また、新たに印鑑登録する場合や、印鑑登録証を再発行する場合は、再度登録の手続きが必要となります。その際、登録手数料として300円かかります。

      印鑑登録証明書の交付に関すること

      • 印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証を必ずご持参ください。印鑑は不要です。
      • 印鑑登録証を持参すれば、代理人の方でも印鑑登録証明書の申請が出来ます(委任状は不要です)。

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      問い合わせ

      市民生活部 市民課 窓口係

      〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

      電話:047-445-1195

      ファクス:047-445-2063

      お問い合わせメールフォーム

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