空家等対策
空家等は、少子高齢化や核家族化などによって年々増え続けており、適切な管理が行われていない空家等は防災、衛生、景観等の地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした状況から国においては、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
鎌ケ谷市空家等対策計画
本市においても、平成25年3月に「鎌ケ谷市空き家等の適正管理に関する条例」を制定及び平成30年11月に「鎌ケ谷市空家等対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んでいます。
鎌ケ谷市空家等対策計画
鎌ケ谷市空家等対策協議会
「鎌ケ谷市空家等対策計画」の作成及び変更並びに実施に関し、必要な事項を協議するため、「鎌ケ谷市空家等対策協議会」を設置しました。
鎌ケ谷市空家等対策協議会
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定めています。所有者、管理者の方は、所有、管理している空家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持を心掛けてください。なお、本市では、不動産や法律、建築などにかかわる団体等と連携して、空家等の管理や活用、相続などの様々な業務を行っていますので、ご活用ください。
空家について考えよう
空家等の管理でお困りの方
空家等が放置され管理不全の状態となることを防止するため、公益社団法人鎌ケ谷市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結しています。同センターは、空家等の見回り、除草などの業務を有料で行います。
シルバー人材センター業務紹介
空家等を貸したい、売却したい、活用したい方
空家等の有効活用及び空家等の解消を促進するため、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部と「空家等の有効活用等に関する相談業務の協定」を締結しています。空家等の売却費用や解体費用の相談など有効活用等の相談を無料で一度行うことができます。
空家等の有効活用等に関する相談業務
また、移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、「鎌ケ谷市空き家バンク」を始めました。まずは、利用方法等についてご確認して頂き、物件の登録をしたい場合は、ご相談ください。
鎌ケ谷市空き家バンク
空家等に関する相続や登記について相談したい方
空家等の相続登記の促進及び適正な管理を推進するために、千葉司法書士会と「空家等に関する相談業務の協定」を締結しています。空家等の相続や登記などの相談を無料で一度行うことができます。
空家等の相続等に関する相談業務
また、令和6年4月に迎える相続登記義務化に向けて、相続登記手続きの啓発活動をするために、株式会社AGE techonolgiesと「鎌ケ谷市相続登記促進事業に関する協定」 を締結し、相続登記サイトを作成しましたので、一度ご確認ください。
空家等の耐震や改修について相談したい方
空家等の利活用及び良好な生活環境の保全を推進するために、千葉県建築士会鎌ケ谷支部と「空家等の利活用等の対策に関する協定」を締結しています。空家等の耐震や改修などの相談を無料で一度行うことができます。
空家等の利活用等に関する相談業務
空家等に関する補助制度について
鎌ケ谷市では、空家等対策を推進するため、以下の補助制度を設けています。
鎌ケ谷市空家等除去推進事業
鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業
鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業
鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除去推進事業
企業誘致協力金(土地・建物所有者の方向け)
コミュニティ助成事業
被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡取得の3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡取得の3,000万円特別控除)
「マイホーム借上げ制度」を紹介します
「マイホーム借上げ制度」は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が空き家となっているマイホームを借上げ、住宅が賃貸可能な状態である限りは終身にわたって預かり、安定した家賃収入を保証する制度です。詳細については、JTIのサイトをご覧ください。
特定空家等の措置について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「特定空家等(以下のような状態にある空家等)」に対して、適正な管理がなされるように、必要に応じて助言又は指導、勧告、命令等を行うこととしています。勧告に至った場合には、対象の固定資産税等に対して、住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例から除外されます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められており、空家等を適正に管理する責任は、空家等の所有者又は管理者にあります。市では、空家等の所有者又は管理者に対して「空家等の適正管理のお願い」や「情報提供」を行っていますが、これは強制力の無いものになります。隣同士の問題等は、民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになり、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道となります。
各種相談(市役所1階)
千葉県の空家等対策に関すること
千葉県の関係団体における空き家に関する相談窓口を確認できます。