届け出の必要な土地取引
更新日:2018年6月25日
市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で、5,000平方メートル以上の土地取引をする場合、国土利用計画法によって届け出ることが義務づけられています。
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 開発指導室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1429
ファクス:047-445-1400
更新日:2018年6月25日
市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で、5,000平方メートル以上の土地取引をする場合、国土利用計画法によって届け出ることが義務づけられています。
都市建設部 都市計画課 開発指導室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
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