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届け出の必要な土地取引

更新日:2018年6月25日

市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で、5,000平方メートル以上の土地取引をする場合、国土利用計画法によって届け出ることが義務づけられています。

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 開発指導室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1429

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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