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住宅確保要配慮者への居住支援サービス等について

更新日:2022年7月28日

1.居住支援協議会について

千葉県すまいづくり協議会居住支援部会について

高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下、「住宅確保要配慮者」という。)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」という。)第51条の規定により、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施する組織として、平成25年7月に設置され本市も構成団体の一員として取り組んでおります。

2.住宅や施設について

(1)公営住宅について

住宅に困っている方を対象とした公営の賃貸住宅です。

(2)UR賃貸住宅について

独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)では、解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方の入居申込を受け付けています。

(3)セーフティネット住宅について

平成29年10月25日から、住宅セーフティネット法が改正され住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えた住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が開始されました。

セーフティネット住宅への入居をご希望の場合

以下のリンク先にて登録住宅を検索することができます。

セーフティネット住宅の登録をご希望の場合

セーフティネット住宅の登録を希望される場合、千葉県に申請を行う必要があります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

(4)あんしん住宅について

あんしん住宅とは、平成27年度に創設された住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業において、住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向け改修工事に対しての補助を受け、設備や面積等について一定の質が確保された住宅です。

あんしん住宅への入居をご希望の場合

以下のリンク先にて登録住宅を検索することができます。

登録されたあんしん住宅について

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業については平成28年度までとなっておりますが、補助を受けた住宅については、事業完了後10年間以上、その事業の対象となる入居者へ賃貸されます。
また、一定の条件を満たすものは、セーフティネット住宅として登録することが可能です。

(5)サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅制度は、国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、安否確認サービスと生活相談サービスが提供される高齢者向けの住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅への入居をご希望の場合

以下のリンク先にて登録住宅を検索することができます。

サービス付き高齢者向け住宅の登録をご希望の場合

サービス付き高齢者向け住宅の登録を希望される場合、千葉県に申請を行う必要があります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

(6)市内の介護施設について

市内の介護老人福祉施設や有料老人ホームなどについては以下のリンク先をご参照ください。

3.居住支援サービスについて

(1)住宅確保要配慮者居住支援法人について

住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者に対し住宅セーフティネット法第42条各号に掲げる支援業務を行う法人のことで、千葉県内において住宅確保要配慮者居住支援法人として住宅セーフティネット法に基づく支援業務を行うためには、千葉県知事の指定を受ける必要があります。

住宅確保要配慮者居住支援法人の提供する支援業務等をご希望の場合

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定をご希望の場合

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合、千葉県に申請を行う必要があります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

リンク先ページ内の2.住宅確保要配慮者居住支援法人の指定制度についてを参照

(2)千葉県あんしん賃貸支援事業について

住宅確保要配慮者の住まい探しをサポートする不動産仲介業者や住宅確保要配慮者の居住を支援する団体を登録し、広く情報提供することで、賃貸住宅への円滑な入居を支援する事業です。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。

住まい探しをサポートする不動産仲介業者(千葉県あんしん賃貸住宅協力店)について

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

居住支援サービスを提供する団体(千葉県あんしん賃貸支援団体)について

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

千葉県あんしん賃貸支援事業に関する登録をご希望の場合

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

(3)生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、状況に応じた必要なプランを支援員が一緒に考えて、自立に向けて支援を実施しています。

(4)生活福祉資金貸付制度について

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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