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市営住宅のご案内

更新日:2022年12月22日

以下概要となりますので、詳細につきましてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「市営住宅入居募集案内」(PDF:1,707KB)をご覧ください。

1 申し込み区分について


申し込み区分は、一般(単身者も含む)、特別割当に区分しています。
一般(単身者も含む)に該当する世帯は特別割当に申し込みできませんが、特別割当に該当する世帯は一般(単身者も含む)に申し込みができます。
特別割当及び単身者の具体的要件は、「特別割当及び単身者該当の要件」を参照して下さい。
なお、単身者が申し込み(入居)できる住宅は、専有面積が50平方メートル未満の住宅となります。

特別割当及び単身者該当の要件
種別要件
特別割当身体障がい者世帯身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級から4級及び戦傷病者で恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障がいがある者で各種手帳の交付を受けている入居予定世帯員のいる世帯。
老人世帯60歳以上の者とその配偶者、または18歳未満の者、重度・中度の身体障がい者若しくは知的障がい等の障がいを有する者、若しくは60歳以上の者いずれかで構成されている世帯。
単身者
  1. 60歳以上の者
  2. (1)身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級から4級まで
    (2)1から3級までの精神障がい者、又は同程度の障がいと認められる知的障がい者
  3. 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6条項症まで又は同法別表第1号の3第1款症である者。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者。
  5. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  6. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
  7. 引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者。
    (海外からの引揚者で引揚げから5年以内の場合)
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。
  9. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)からの暴力を受けた「被害者」で次に該当する者。
    (1)一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    (2)裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者

【備考】上記各号のいずれかに該当する者。ただし身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。
【備考】単身者の申し込み(入居)できる住宅は、原則として専有面積が50平方メートル未満の住宅です。


特別割当住宅は次のとおりです。
種別団地名住宅番号
身体障がい者世帯初富市営住宅108号室
粟野市営住宅2号棟106号室
長谷津市営住宅D棟101号室
老人世帯初富市営住宅104号室,105号室
粟野市営住宅2号棟

102号室,103号室

長谷津市営住宅D棟102号室,103号室

2 申込(入居)資格

  • 1 鎌ケ谷市内に住所又は勤務場所を有する方。
  • 2 現に同居し又は、同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他の婚姻の予約者を含む。)があること。

【備考1】婚姻の予約者にあっては、入居手続きの際に婚姻をした旨の証明書を提出していただき、同居できることが確実である方。

【備考2】家族を不自然に分割(夫婦の別居、兄弟姉妹のみ等)した申し込みはできません。

  • 3 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
  1. 住宅用でない建物に住んでいる方。
  2. 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方、又は住宅がないために親族(婚約者を含む。)と同居することができない方。
  3. 現在同居する住宅の規模、設備、又は間取りが世帯構成上不適当な居住状態にある方。
  4. 正当な事由により家主から立ち退き要求を受けている方。
  5. 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に住居を余儀なくされている方、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている方。

【備考】申込者(同居予定親族を含む。)が自家所有者(登記簿上の所有者)である場合は原則として申し込みすることはできません。ただし、次の場合には申し込みができます。

やむを得ない事由により自家所有者でなくなる方。
(入居手続きの際に所有権移転及び建物滅失等の登記後の登記簿謄本を提出していただきます。)
  • 4 申込本人または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

【備考】ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、鎌ケ谷警察署へ照会する場合があります。

  • 5 次の収入基準にあること。
収入基準
対象の世帯収入の基準
原則階層月収158,000円以下
裁量階層月収214,000円以下

「裁量階層」とは次に掲げる世帯です。
該当世帯該当要件
高齢者世帯入居を申し込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「18歳未満又は60歳以上」である場合。

【備考】年齢の基準日は、申込日現在とします。

障がい者世帯入居を申込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが障がい者。(以下の条件の方)
  1. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する1級又は2級に該当する程度
  3. 2.に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者
戦傷病者世帯入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引揚げから5年以内の場合。
ハンセン病療養所入所者等世帯入居を申し込む方、又は同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示第224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者である場合。
子育て世帯同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合。

3 募集から入居まで

募集から入居まで


【備考】入居予定時期は募集のつどお知らせしております。

4 市営住宅一覧表

鎌ケ谷市では合計146戸の市営住宅を管理しております。

鎌ケ谷市営住宅

住宅名区分

単身
入居

管理
戸数

建設年度
(昭和)

構造階数風呂釜エレベーター
鎌ケ谷一般1647中耐5階建あり

なし

所在地

鎌ケ谷市鎌ケ谷6-8-29
(鎌ケ谷市大仏駅徒歩約20分)


鎌ケ谷市営住宅外観

長谷津市営住宅

住宅名区分単身
入居
管理
戸数
建設年度
(昭和)
構造階数風呂釜エレベーター
長谷津F棟一般1648中耐4階建ありなし
長谷津E棟一般不可1653中耐4階建ありなし
長谷津D棟一般不可1354中耐4階建ありなし
老人不可254中耐4階建ありなし
身障不可154中耐4階建ありなし

所在地

F棟 鎌ケ谷市中央2-22-6
E棟 鎌ケ谷市中央2-22-5
D棟 鎌ケ谷市中央2-22-4
(新鎌ヶ谷駅徒歩約19分)


長谷津市営住宅F棟外観

粟野市営住宅

住宅名区分単身
入居
管理
戸数
建設年度
(昭和)
構造階数風呂釜エレベーター
粟野1号棟一般不可3460中耐5階建ありなし
粟野2号棟一般不可1560中耐3階建ありなし
老人不可260中耐3階建ありなし
身障不可160中耐3階建ありなし

所在地

鎌ケ谷市粟野562-3
(六実駅徒歩約12分)


粟野市営住宅1号棟外観


粟野市営住宅2号棟外観

初富市営住宅

住宅名区分単身
入居
管理
戸数
建設年度
(昭和)
構造階数風呂釜エレベーター
初富一般不可2762中耐4階建ありなし
老人不可262中耐4階建ありなし
身障不可162中耐4階建ありなし

所在地

鎌ケ谷市南初富4-17-60
(初富駅徒歩約13分)


初富市営住宅外観

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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