都市計画施設等区域内の建築規制
更新日:2018年6月25日
都市計画施設(道路・公園など)の区域、または、市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建物を建てるときは、許可が必要です。事前に相談をしてください。
問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400
更新日:2018年6月25日
都市計画施設(道路・公園など)の区域、または、市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建物を建てるときは、許可が必要です。事前に相談をしてください。
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
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