白地地域における建築形態規制の指定について
更新日:2018年6月25日
都市計画区域の内用途地域の定めのない区域(いわゆる白地地域)内の容積率・建ぺい率等の建築形態規制については、平成13年5月に建築基準法が改正されたことに伴い、法施行後3年以内(平成16年度5月)に、土地利用の状況等を考慮した規制値に見直すことが必要となり作業を進めてきました。
県では、この法改正に基づき、県内52市町村における現行の容積率、建ぺい率、道路高さ制限、隣地高さ制限の建築形態規制について見直しを行い、指定案の縦覧、市及び県の都市計画審議会の審議を経て、平成16年2月3日に指定され、平成16年5月1日から適用となりました。
詳細については、市役所建築住宅課までお問い合わせください。
なお、千葉県県土整備部建築指導課または市役所建築住宅課において指定図書を縦覧できます。
問い合わせ 建築住宅課建築係 電話:047-445-1466
内容 | 旧規制値 | 新規制値 |
---|---|---|
容積率 | 400% | 200% |
建ぺい率 | 70% | 60% |
高さの制限 | 道路斜線 勾配1.5 隣地斜線 31メートル+勾配2.5 | 道路斜線 勾配1.5 隣地斜線 20メートル+勾配1.25 |
問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築係
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