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鎌ケ谷市空き家バンク

更新日:2024年6月25日

鎌ケ谷市空き家バンクについて

鎌ケ谷市空き家バンクは、空き家を「貸したい・売りたい」所有者から提供された情報を空き家を「借りたい・買いたい」利用希望者に紹介する制度です。
物件の掲載情報は、公募により国土交通省に採択された、アットホーム株式会社及び株式会社LIFULLの2社の全国版空き家・空き地バンクのサイトを介して閲覧できます。
どちらのサイトも登録されている空き家は同じです。

登録物件一覧

物件登録番号 所在地 物件種別 価格 交渉状況
00001 鎌ケ谷2丁目 土地(売買) 300万円 成約済
00002 道野辺 一戸建て(売買) 480万円 成約済
00003 初富 一戸建て(売買) 450万円 登録取消
00004 準備中 準備中 準備中 準備中
00005 東初富5丁目 一戸建て(売買) 2,700万円 募集中

掲載中の空き家の詳細は、下記のサイトで確認してください。

【備考】物件の媒介等は、鎌ケ谷市と「鎌ケ谷市空き家バンクにおける媒介等に関する協定」を締結している一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部(以下「協定事業者」という。)の会員が行い、市が直接関与することはありません。

鎌ケ谷市空き家バンクの利用方法について

物件の登録をしたい方(空き家を貸したい方・売りたい方)

物件の登録をする場合の流れ

  1. 物件の登録に必要となる、下記の書類を提出してください。
  2. 所有者立会いのもと、市職員と協定事業者の会員が現地調査を行い、市が登録の可否を決定し、登録が完了した場合は物件登録完了通知書により登録申込者に通知します。
  3. 登録した物件情報が、ホームページ等に公開されます。
物件登録の要件

下記に該当するような空き家は物件登録できません。

  • 既に宅地建物取引業者に媒介等を依頼している空き家
  • 特定空家等のほか、老朽化が著しい又は大規模な修繕が必要である等、現状態のまま不動産流通することが不適当である空き家
  • その他、市長が適当でないと認める空き家
物件登録申込にあたっての注意事項
  • 物件の登録は無料ですが、物件の売却、賃貸が成約した場合は、法律で定める媒介手数料の負担が発生します。
  • 物件の登録期限は、登録が決定した日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。登録期限が過ぎた空き家は、物件登録の取消しを行います。物件登録の更新を行う場合は、改めて物件登録申込みが必要になります。

物件登録事項に変更があった場合

登録した物件の登録事項に変更があった際には、速やかに下記の書類を提出してください。

【注意】第2号様式には登録事項を全て記入し、変更箇所のみ朱書きとしてください。

物件登録を取消す場合

物件登録の取消しに必要となる、下記の書類を提出してください。

物件を利用したい方(空き家を借りたい方・買いたい方)

物件を利用する場合の流れ

  1. 鎌ケ谷市空き家バンクの利用を希望する場合は、下記の書類を提出してください。
  2. 提出書類の確認を行い、利用登録の可否を決定し、登録が完了した場合は利用登録完了通知書により利用希望者に通知します。
  3. 利用登録完了通知書を受理後、見学希望の旨を市に連絡してください。協定事業者からの日程調整連絡後、物件案内します。
利用登録の要件

下記のいずれかに該当する場合のみ、利用登録が可能です。

  • 住宅の場合は、定住し又は定期的に滞在し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者
  • 店舗、事務所及び倉庫等の場合は、有効に活用し、地域住民と協調し、地域の活性化に寄与できる者
  • その他、市長が適当と認める者
利用登録申込に当たっての注意事項

利用登録の期限は登録をした日から起算して2年を経過する日が属する年度の末日までです。登録期限を過ぎた場合は、利用登録の取消しを行います。利用登録の更新を行う場合は、改めて利用登録の申込みが必要になります。

登録事項に変更があった場合

登録事項に変更があった際は、速やかに下記の書類を提出してください。

【注意】第8号様式には登録事項を全て記入し、変更箇所のみ朱書きとしてください。

利用登録を取消す場合

利用登録の取消しに必要となる、下記の書類を提出してください。

その他

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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