空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について
更新日:2024年2月29日
1 空き家の発生を抑制するための特例措置の概要
空き家となった被相続人のお住まい(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除することができます。
平成31年度税制改正のポイント
これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
- (国税庁ホームページ)
令和5年度税制改正のポイント
令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
詳細については、 (国土交通省ホームページ)からご確認ください。
2 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
空き家となった被相続人居住用家屋が鎌ケ谷市内に所在する場合、申請の対象となります。
申請書受付及び確認書交付窓口
鎌ケ谷市役所 本庁舎4階
鎌ケ谷市 都市建設部 建築住宅課 住宅係
【備考】できる限り、直接窓口にお越しいただくようお願いします。
申請書様式
申請書については、
※必要な添付書類については、申請書様式を参照してください。
申請にあたってその他のご注意
- 本確認書発行にあたる手数料はかかりません。
- 被相続人居住用家屋確認書の申請時における提出書類については、相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階においてお早めにご準備ください。
- 申請から確認書発行までに数日程度お時間をいただきます。
ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加訂正などをお願いすることがあり、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。
また、確定申告期間中及びその直前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。 - 申請にあたり必要書類等の確認のため事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 住宅係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1472
ファクス:047-445-1400