鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業による補助金交付申請について
更新日:2024年4月1日
1 事業の概要
鎌ケ谷市では、空家等のリフォームを推進することにより居住環境の整備改善を行うため、鎌ケ谷市空き家バンクに登録されている空家等(以下「登録空家等」という。)をリフォームし、本市への移住若しくは定住又は地域交流拠点として活用する事業に対して、下記のとおり空家等のリフォームに対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。
2 補助の対象となる空家等
次の各号に掲げる要件を全て満たす、登録空家等が対象となります。
補助金の交付決定前にリフォームに着手していないもの
所有権以外の権利が設定されていないもの
登録空家等が昭和56年6月1日以降に着工されたもの
- 登録空家等が昭和56年5月31日以前に着工されたもの(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に基づく耐震性能を有するものに限る。)
他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
- 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有する個人事業者が行うリフォームであるもの
- リフォームが完了した登録空家等を1年以内に本市への移住用又は定住用の住宅及び地域交流拠点として10年以上活用するもの
3 補助金の交付を受けることができる方
市税を滞納していない鎌ケ谷市空き家バンクに利用登録された方
4 補助対象事業経費
登録空家等のリフォームに要する費用が対象となります。
リフォームとは、建築物の性能を維持し、又は向上させるために行う増築、改築、修繕、模様替え等の工事をいいます。
5 補助額
補助対象事業経費の3分の2かつ上限100万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
6 申請の受付け期間
令和6年度の受付けは、令和6年9月30日までとなります。
【注意】申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了しますので、必ず事前に相談して下さい。
7 その他
偽りその他不正の手段等により補助金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還していただくことがあります。
- リフォームが完了した登録空家等を補助対象事業に活用していることを、リフォームが完了した年度の翌年度から起算して10年間、毎年度当初に管理活用状況を確認し市へ報告書を提出することとなります。
必要に応じて登録空家等に立ち入り状況を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
8 資料
(1)要綱
(2)様式
ア 交付申請
第1号様式(ワード:20KB)第1号様式(PDF:81KB)
イ 変更承認申請
第3号様式(ワード:19KB)第3号様式(PDF:66KB)
ウ 取下げ
第5号様式(ワード:18KB)第5号様式(PDF:59KB)
エ 実績報告
第6号様式(ワード:19KB)第6号様式(PDF:73KB)
オ 交付請求
第8号様式(ワード:19KB)第8号様式(PDF:65KB)
カ 管理活用報告
第9号様式(ワード:19KB)第9号様式(PDF:62KB)
(3)手引き
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問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 住宅係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1472
ファクス:047-445-1400