災害等を理由とした後期高齢者医療保険料・医療費の一部負担金の減免等について
更新日:2026年8月27日
令和8年8月13日からの大雨に伴う対応につきまして、今後、新たに千葉県後期高齢者医療広域連合からの基準が示された場合は、内容が変更となる可能性があります。
令和8年8月千葉豪雨に係る後期高齢者医療制度の保険料及び一部負担金の減免について
被害状況の聞き取り等があるため、申請の際はご来庁いただきますようお願い申し上げます。
申請書類の記載方法等については、事前に保険年金課 後期高齢者医療係までご連絡ください。
対象者
すべての条件を満たすかたが対象となります。
(1)令和8年8月末時点で後期高齢者医療制度被保険者であるかた
(2)令和8年8月千葉豪雨により被災し、床上浸水0.1メートル以上(半壊以上)の罹災証明書が発行されているかた
減免内容等
後期高齢者医療保険料
【減免内容】
災害発生日以降の当年度納期分
- 普通徴収分(2期から8期)
- 特別徴収分(8月、10月、12月、2月)
【備考】所得や住宅の損害の程度により、保険料を8分の1から全額免除
後期高齢者医療一部負担金
【減免内容】
災害日発生以降の医療費の窓口負担分
【備考】所得や住宅の損害の程度により、一部負担金を8分の1から全額免除
【減免期間】
申請日から6か月以内
必要書類
いずれも罹災証明書の写しは必須となります。
後期高齢者医療保険料
(1)
後期高齢者医療保険料減免申請書(ワード:29KB)
(2)保険会社からの補てん額がある場合は、その補てん額が分かるもの
後期高齢者医療一部負担金
(1)
後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(ワード:12KB)
(2)
医師の意見書(エクセル:12KB)(重篤な疾病又は負傷等を原因とする場合のみ必要)
(3)
同意書(ワード:20KB)
(4)
災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(ワード:21KB)
後期高齢者医療保険料の減免等について
災害等で著しい損害を受けた、所得の減少、または拘禁等の理由により保険料の支払いが困難な場合は、申請をすることで、保険料の減免、または6か月の期間に限り徴収の猶予を受けられる制度があります。
なお、減免等の決定にあたっては審査を行います。
詳しくは下記のページをご参照ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
医療費の一部負担金の減免等について
災害等で大きな損害を受けた、または所得の減少の理由により病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで、一部負担金の減免、または6か月の期間に限り支払いの猶予を受けられる制度があります。減免等の決定にあたっては審査を行います。
詳しくは下記のページをご参照ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400







