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保険料について(令和8・9年度)

更新日:2026年4月1日

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の皆様が安心して医療や給付サービスを受けるための貴重な財源であり、現役世代の方々の支援があった上で加入者(被保険者)の皆様に負担していただくものです。
保険料は、納期内にお納めください。なお、納期内の納付が困難な場合は、市役所保険年金課にお早めにご相談ください。

保険料額について

保険料の決め方

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して算出します。
従来の保険料部分(以下「医療分」という。)と、令和8年度から新設された子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」という。)を合算し、個人単位で決定します。
医療分の保険料率は2年ごと、子ども分の保険料率は1年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
保険料の決定は、運営主体である千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
保険料を決定する基準日は当該年度の4月1日となります(年度の途中で資格を取得したかたはその取得日が基準日となります)。
年度の途中であらたに被保険者となったときや、被保険者でなくなったときは保険料を月割りで計算します。


令和8・9年度の保険料率(子ども分は令和8年度の保険料率)

保険料内訳

年間保険料額 (上限)

均等割額

所得割額

医療分
(100円未満切捨て)   

85万円51,000円  

賦課のもととなる所得金額(注釈1)×(かける)所得割率9.40パーセント

子ども分
(10円未満切捨て)
21,000円  1,310円

賦課のもととなる所得金額(注釈1)×(かける)所得割率0.25パーセント

(注釈1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式、長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

子ども・子育て支援金制度について

市ホームページ(子ども・子育て支援金制度について

保険料額の試算

千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算をすることができます。
令和8年度は準備中です。

関連リンク

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(保険料試算)
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(保険料率について)

保険料の軽減措置について

下記に該当するかたについては、保険料が軽減されます。

所得の低いかたの均等割額の軽減(令和8・9年度)

均等割額については、世帯の所得水準に合わせて、下表のとおり軽減されます。

均等割額の軽減割合について
軽減判定所得(注釈1)基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)
軽減割合軽減後の均等割額

43万円(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数(まいなす)1)(注釈2)以下の場合

医療分   7.2割軽減   医療分   14,280円   
子ども分  7割軽減   子ども分  393円 

43万円(ぷらす)(31万円×(かける)世帯内の被保険者数)(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数(まいなす)1)(注釈2)以下の場合

5割軽減 医療分25,500円
子ども分655円

43万円(ぷらす)(57万円×(かける)世帯内の被保険者数)(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数(まいなす)1)(注釈2)以下の場合

2割軽減 医療分40,800円
子ども分1,048円

(注釈1)均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
軽減判定の基準日は毎年4月1日です(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その
日となります)。
(注釈2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える

軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
軽減判定の対象となるかたの所得情報がない場合には、所得の申告が必要となる場合があります。

被扶養者であったかたの軽減

後期高齢者医療制度の加入前日に被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合を除く)の被扶養者であったかたの均等割額は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間のみ5割軽減され、所得割額は、かかりません。
所得の低い方の均等割軽減の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

関連リンク

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(保険料の軽減について)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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