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介護保険制度について

更新日:2022年6月15日

介護保険制度は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支えるしくみです。
市が運営主体(保険者)となり、40歳以上の人が加入して保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の1割から3割を支払って介護サービスを利用します。費用の負担割合は世帯の所得状況によって決まります。

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

被保険者証(保険証)は、65歳以上の人には全員、64歳以下の人はサービスを受ける人や窓口で申請された人に交付します。被保険者証はサービスを受けるときに、事業者や施設等に提示します。

保険料の決め方

1 第1号被保険者の場合

65歳以上の方の保険料の額は、所得段階に応じて、市区町村ごとに決められます。
市区町村が介護に要する費用を見込み、基準額を算定し、所得段階別に負担割合を決定し保険料が決められます。
令和3年度から令和5年度までの基準額は、年額66,000円(月額5,500円)で、3年ごとに見直されます。

令和3年度の介護保険料
段階対象者保険料率
(基準額×)
年間保険料
(月額)
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
0.2516,500円
(1,375円)
第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人

0.3523,100円
(1,925円)
第3段階

本人及び世帯全員が市民税非課税で上記以外の人

0.6542,900円
(3,575円)
第4段階

本人が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人(同一世帯の人が市民税課税者)

0.9059,400円
(4,950円)
第5段階

本人が市民税非課税で上記以外の人(同一世帯の人が市民税課税者)

基準額66,000円
(5,500円)
第6段階本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人1.1072,600円
(6,050円)
第7段階本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人1.2079,200円
(6,600円)
第8段階本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人1.3589,100円
(7,425円)
第9段階本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の人1.5099,000円
(8,250円)
第10段階本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の人1.60105,600円
(8,800円)
第11段階本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上600万円未満の人1.70112,200円
(9,350円)
第12段階本人が市民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満の人1.90125,400円
(10,450円)
第13段階本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人2.10138,600円
(11,550円)
第14段階本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の人2.30151,800円
(12,650円)
第15段階本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満の人2.40

158,400円
(13,200)

第16段階本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上の人2.50

165,000円
(13,750円)

【備考】上記年間保険料中第1段階の方には100分の20、第2段階の方には100分の25、第3段階の方には100分の5の公費が投入されています。

2 第2号被保険者の場合

加入している医療保険ごとに定められた算定方法により決まります。

  • 【職場の健康保険に加入】標準報酬月額×(かける)介護保険料率
  • 【国民健康保険に加入】所得割(ぷらす)均等割

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保険料の納め方

1 第1号被保険者の場合

老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金受給者で年金額が月額1万5千円以上の方は年金から保険料が天引されます(特別徴収)。それ以外の方は、納入通知書や口座振替による納付となります(普通徴収)。

2 2号被保険者の場合

健康保険料に介護保険分が含まれています。

口座振替

口座振替は指定の預金口座から介護保険料を自動的に引き落とし納付する方法です。
口座振替にすると、納付のために金融機関等に行く必要がなくなり、納期ごとに振替されますので納め忘れの心配もありません。
申し込む場合は、取扱金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)又は市高齢者支援課に納入通知書と預金通帳及び通帳の届出印、もしくは口座名義人の方ご自身のキャッシュカードを持参してください。なお、口座振替で納付できるようになるまで2か月かかりますので手続きはお早めに。
【備考】介護保険料については、原則年金からの天引き(特別徴収)となりますので、特別徴収にあてはまる人は、口座振替に切り替えることができません。

コンビニエンスストアでも納付できます!

コンビニエンスストアでも介護保険料の納付ができます。休日や夜間も納付することができ、手数料もかかりません。

納付できるコンビニエンスストア

全国のローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニストップやMMK設置店(詳しくは納付書の裏面をご覧ください)
【備考】MMK端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭において「公共料金収納取扱窓口」の表示がある店舗

コンビニエンスストアで使用できない納付書

次の納付書は金融機関または市役所で納付してください。

  • バーコードが無いもしくは破損・汚損している
  • 納期限が過ぎている
  • 1枚当たり30万円を超えている

スマートフォンによる納付

納付書のバーコードを特定のアプリで読み込むことによって、市税等を納付することができます。なお、下記の条件にあてはまる方はバーコード決済に変更できませんのでご了承ください。

  • すでに年金天引き(特別徴収)されている方
  • 口座振替で引き落としをされている方

クレジットカードまたはインターネットバンキングを利用した納付「モバイルレジ」

詳しくは「鎌ケ谷市のモバイルレジ」をご覧ください。

鎌ケ谷市のモバイルレジへのリンク

「LINEPay(らいんぺい)請求書支払い」

詳しくは「鎌ケ谷市の「LINE Pay請求書払い」について(収税課)」をご覧ください。

鎌ケ谷市のラインペイ請求書払いについてのページへのリンク

「PayPay請求書払い」

詳しくは「鎌ケ谷市の「Pay Pay請求書払い」について(収税課)」をご覧ください。

鎌ケ谷市のペイペイ請求書払いについてのページへのリンク

「d払い請求書払い」

詳しくは「d払い公式ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

d払い公式ホームページ(外部サイト)へのリンク外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

「au Pay(請求書支払い)」

詳しくは「au Pay公式ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

エーユーペイ公式ホームページ(外部サイト)へのリンク外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

「J-Coin請求書払い」

詳しくは「J-Coin公式ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

ジェイコイン公式ホームページ(外部サイト)へのリンク外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

65歳以上の方の介護保険料期別及び納期限

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
特別徴収1期なし2期なし3期なし4期なし5期なし6期なし
普通徴収なしなし1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期

【備考】普通徴収については、各月の月末が納期限となりますが、月末が土曜日・日曜日・祝日に当る場合は、翌月の平日が納期限となります。

保険料の減免制度

災害などの特別な事情で納付が困難となったときは、保険料が減額・免除される場合があります。また、保険料段階が第2段階の方で、世帯の生計維持が著しく困難な場合には保険料を第1段階に減額する制度があります。減免には申請が必要となりますので高齢者支援課にご相談ください。

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介護サービスを受けられる人

介護サービスを利用するには、市に申請をして「介護や支援が必要である」と認定を受ける必要があります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用します。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、老化が原因とされる病気(特定疾病(内容は次の項目に記載しています。))により介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用します。

特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

1 市の窓口に申請します

窓口は高齢者支援課です。申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請書は窓口で記入できます(申請書ダウンロード新規ウインドウで開きます。から印刷し持参も可。新規申請の申請書は「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」です)。(令和4年4月1日より申請書に医療保険番号の記載欄が追加されましたが、旧様式での申請も受け付けます。)

2 訪問調査

市の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるため、本人や家族などへ聞き取り調査をします。また、利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患等について意見書を作成してもらいます。

3 介護認定審査会の審査・判定

訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態区分が判定されます。

4 認定結果の通知

以下の要介護状態区分に認定されます。「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きます。また、利用者負担が記載された「介護保険負担割合証」も発行されます。

要介護
1から5

生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。

要支援
1・2

要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。

非該当(自立)

基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合、「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。また、生活機能の低下がみられなかった場合は「一般介護予防事業」が利用できます。

5 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

  • 【要支援1・2の人】地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
  • 【要介護1から5の人】居宅介護支援事業所などと契約し、ケアプランを作成します。

6 介護サービスの利用

利用料として費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)を負担します。

【備考】要介護状態区分に応じて、下表のように1か月に利用できる上限(支給限度額)が決められています。なお、令和元年10月からの介護報酬の改定により下表のとおり変更になりました。

【1か月に利用できる限度額(支給限度額)】
要介護状態区分1か月の支給限度額
要支援15,032単位(約50,320円)
要支援210,531単位(約105,310円)
要介護117,645単位(約176,450円)
要介護220,761単位(約207,610円)
要介護327,048単位(約270,480円)
要介護430,938単位(約309,380円)
要介護536,217単位(約362,170円)

【備考】要介護1、2の方については、訪問介護の利用に限り、上記の支給限度額に要介護1は「880単位(約8,800円)」要介護2は「1,056単位(約10,560円)を市独自に上乗せしています。
【備考】上記の支給限度額は、標準単価の1単位(いこーる)10円で計算しています。地域により1単位の単価が異なります。

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 在宅サービス施設サービス地域密着型サービス
(注釈2)
要介護1から5
(介護サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修費の支給介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)(注釈1)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型住宅介護)
要支援1、2
(介護予防サービス)
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与・購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給施設サービスは受けられません介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(注釈3)

(注釈1)新規入所は原則要介護3から要介護5までの人が対象です。ただし、すでに入所している要介護1から要介護2の人は引き続き入所できる経過措置があります。
(注釈2)鎌ケ谷市では実施していないサービスも有ります。
(注釈3)介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2の人のみが対象となります。

上記サービス以外に、鎌ケ谷市独自の在宅サービスとして以下の訪問理美容サービスと介助移送サービスを行っています。

外出が困難な要介護・要支援者に対して月1回を限度に、利用者の自宅に理美容師が出張してサービスを行います。
【備考】理美容代は実費です。

  • 指定理美容事業者一覧

1人では外出が困難な要介護・要支援者に対してヘルパーの資格を持ったタクシーのドライバーが、乗降時の介助などを行います。ただし、訪問介護における「通院等乗降介助」が利用できる場合は除きます。
【備考】タクシー運賃は実費です。

  • 指定介助移送事業者一覧

介護サービスの利用料は、各種サービス費用の1割(一定以上の所得のある人は2割または3割)です。1割(2割または3割)の利用者負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給されます。

介護サービス利用時の1割負担(一定以上の所得のある人は2割または3割負担)が下表の利用者負担段階区分に定める上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。

令和3年7月まで
利用者負担段階上限額
第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者。生活保護の受給者
15,000円
第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額(ぷらす)課税年金収入額が80万円以下の方
15,000円
第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の方
24,600円
第4段階
本人または世帯内に市民税課税者がいる方
44,400円(注釈1)
第5段階
現役並み所得者(注釈2)に相当する方がいる世帯の方
44,400円

(注釈1)同じ世帯の全ての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200×(かける)12ヶ月)の上限が設けられます。
(注釈2)現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の65歳以上の人で、同一世帯内の65歳以上の人が1人の場合、収入の合計が383万円以上、同一世帯内の65歳以上の人が2人以上の場合、収入の合計が520円以上の人

令和3年8月から、高額介護サービス費が変更になります

令和3年8月から
利用者負担額段階区分利用者負担上限額

課税所得690万円以上
(年収約1,160万円以上)

世帯 140,100円

課税所得380万円以上690万円未満
(年収約770万円以上約1,160万円未満)

世帯 93,000円

課税所得145万円以上380万円未満
(年収約383万円以上約770万円未満)

世帯 44,400円
一般世帯世帯 44,400円
市民税非課税世帯

世帯 24,600円

  • 市民税非課税世帯で、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金の受給者

個人 15,000円

生活保護受給者

世帯 15,000円
個人 15,000円

(注釈1)8月から翌年7月までを1つのサイクルとし、翌年7月31日時点で判定します。
(注釈2)「合計所得金額」とは、自宅の買い替え等の譲渡所得に関わる特別控除を引いた後の金額です。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額です。
(注釈3)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で介護サービス費を利用した方全員の負担の合計の上限額です。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額です。

厚生労働省のリーフレットはこちらからご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(PDF:654KB)

介護保険施設に入所、入院の方及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合は、1割(一定以上の所得のある人は2割または3割負担)の利用者負担とは別に食費、居住費(ショートステイでは滞在費)を負担します。
食費、居住費(滞在費)とも利用者負担額は施設と利用者の契約により決まります。ただし、収入の少ない方には負担限度額を設け、表1の利用者負担段階第1段階から第3段階に該当する方については、申請により負担が軽減され、表2の負担限度額を利用者負担額として施設に支払います。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。よくあるお問い合わせは、こちらからご覧ください。(PDF:659KB)

  • 居住費(いこーる)電気・ガス・水道等の光熱水費(ぷらす)原価償却費
    【備考】原価償却費は個室のみ負担
  • 食費(いこーる)食材料費(ぷらす)調理コストに相当する費用
表1
利用者負担段階対象者
第1段階市民税非課税世帯である老齢福祉年金の受給者/生活保護受給者
第2段階世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税本人の年金収入額+(ぷらす)その他の合計所得金額が80万円以下かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1)本人の年金収入額+(ぷらす)その他の合計所得金額が80万円超120万円以下かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2)本人の年金収入額+(ぷらす)その他の合計所得金額が120万円超かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下

【備考】
(1)年金収入等(いこーる)公的年金収入額(非課税年金含む)+(ぷらす)その他の合計所得金額
(2)市民税非課税でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者の場合は該当しません。
(3)65歳未満の人は、収入等に関係なく預貯金の合計は1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下。

表2
(注釈)ショートステイを利用した場合は、()内の金額になります。

利用者
負担段階
居住費の1日あたりの負担限度額食事の負担
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室多床室

特養・ショート

老健・療養等

特養等
第1段階

820円

490円

320円490円0円300円
第2段階820円490円420円490円370円

390円

(600円)

第3段階(1)1,310円1,310円820円1,310円370円

650円

(1,000円)

第3段階(2)1,310円1,310円820円1,310円370円

1,360円

(1,300円)

【備考】

  • 上記に該当しない方がご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決まります。
  • ユニット型個室 リビングを併設した、8畳以上の個室
  • ユニット型準個室 リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以下の個室
  • 従来型個室 リビングを併設しない個室
  • 多床室 定員2人以上の部屋

上記の負担限度額を利用者負担の上限として施設に支払います。
基準費用額と負担限度額の差額が特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。

厚生労働省のリーフレットはこちらからご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「介護保険施設における負担限度額が変わります」(PDF:1,016KB)

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

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