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医療を受けるとき

更新日:2026年7月30日

医療を受けるときは、マイナ保険証、資格確認書等を医療機関窓口にご提示ください。

窓口での支払いについて

医療機関や薬局の窓口では、かかった医療費の「1割」「2割」または「3割」を自己負担額として支払います。
ただし、自己負担額は所得区分ごとに自己負担限度額が定められており、下記の方法で、医療機関や薬局にて、自己負担限度額(下表1「自己負担限度額(月額))が確認できる場合には、その限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちのかた

マイナ保険証でオンライン資格確認をうけることで、自己負担限度額が確認できるため、限度額を超える支払いをすることがありません。

マイナ保険証をお持ちでない場合

資格確認書でオンライン資格確認を受ける際に、窓口で本人が同意することにより、自己負担限度額が確認できるため、支払いを限度額までにすることができます。
しかし、一部の医療機関において、自己負担限度額の所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分が記載された資格確認書が必要な場合は、保険年金課の窓口へ申請をしてください。

所得区分が記載された資格確認書の手続きに必要なもの

  • 資格確認書
  • 申請者の本人確認書類

【備考】世帯が別のかたが申請する場合は、委任状と代理人と本人確認書類が必要です。

医療費の自己負担限度額

自己負担限度額の所得区分は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その前年の所得に応じて決まっています。

所得区分

所得区分の条件
負担割合所得区分条件
3割現役並み所得者3市町村民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者2市町村民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者1市町村民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
2割一般2市町村民税課税所得28万円以上【注記】住民税が課税されている世帯
1割一般1市町村民税課税所得28万円未満【注記】住民税が課税されている世帯
区分2世帯全員が市町村民税非課税のかた
区分1
  • 市町村民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額82,65万円として計算。また、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となるかた
  • 市町村民税非課税世帯で、被保険者かた本人が老齢福祉年金を受給しているかた

自己負担限度額

自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
1 個人単位

外来分のみで自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分が支給されます。

2 世帯単位

1を計算した後、入院分を含めた世帯(後期高齢者医療制度の被保険者のみ)の自己負担額の合計額を計算し、限度額を超えた分がかかった医療費に応じて按分され、被保険者それぞれに支給されます。

表1「自己負担限度額(月額)」

負担割合所得区分外来の自己負担限度額(個人単位)外来+入院の自己負担限度額(世帯単位)
3割現役並み所得者3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%【注釈1】
【140,100円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)1,680,000円上限

現役並み所得者2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%【注釈1】
【93,000円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)1,110,000円上限

現役並み所得者1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%【注釈1】
【44,400円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)530,000円上限

2割一般2

22,000円
年間(8月から翌年7月)
216,000円上限

61,500円
【44,400円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)
一般2 530,000円上限

1割一般1

22,000円
年間(8月から翌年7月)
216,000円上限

61,500円
【44,400円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)
一般1 410,000円上限

区分2

11,000円
年間(8月から翌年7月)
96,000円上限

25,700円
【24,600円 注釈2】
年間(8月から翌年7月)
290,000円上限

区分18,000円

15,700円
年間(8月から翌年7月)180,000円上限

【注釈1】( )内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。
【注釈2】過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けた時の4回目以降の限度額です。
【備考1】総医療費とは窓口負担額ではなく、10割分の医療費となります。
【備考2】75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ2分の1になります(障がい認定により加入されたかたは2分の1になりません)。
【備考3】自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代など)は合算できません。

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下表2の標準負担額を自己負担とします。

表2「入院時の食事代標準負担額(1食当たりの食費)」
現役並み所得者、一般(下記以外の人)550円
区分290日までの入院270円
過去12カ月で90日を超える入院220円
区分1130円

【備考1】市町村民税非課税世帯の人(区分1、区分2)が、マイナ保険証等で所得区分を確認できた場合は、上記の金額となります。確認できない場合は「現役並み所得者、一般」区分での金額となります。食事代は遡って返還を受けることができませんのでご注意ください。
【備考2】療養病棟(床)にご入院の場合、医療区分2または医療区分3のかたや回復リハビリテーション病棟にご入院の人は、食事として上記表2と同額の負担となります。
【備考3】区分2に該当し、過去12ヶ月間の入院日数が90日超える人は長期入院該当の申請が可能です。該当の場合は病院の領収書など、入院日数がわかるものを認定証と一緒に保険年金課までお持ちください。申請月の翌月から有効となるよう手続きをします。

医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額(上表1「自己負担限度額(月額)」)を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
支給対象となるかたには、概ね3カ月後に申請書を送付します(初回のみ)。
【備考】2回目以降の申請の手続きは不要です。2回目以降は、初回に指定していただいた口座に振り込みます。

高額療養費について詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

医療費の払い戻しが受けられるとき

資格確認書などを使わず治療を受けた場合や、コルセットなどの治療用装具を作った場合など費用を全額支払ったときは、市窓口に申請して認められると自己負担額(1割から3割)を除いた額が療養費として支給されます。
申請に必要な書類については、保険年金課にお問い合わせください。
療養費について詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナ保険証等で医療機関でオンライン資格確認(注釈)の仕組みにより所得区分を確認できる場合には、医療費の窓口負担をあらかじめ抑えることができます。
ただし、上記表2【備考3】にあります、区分2の長期入院に該当する場合は申請が必要です。
【注釈】オンライン資格とは、健康保険証として利用登録が済んでいるマイナンバーカード等により、医療機関等の窓口が資格情報(自己負担割合など)の確認ができていることをいいます(ただし、オンライン資格確認ができる医療機関等に限る)。

マイナ保険証について詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
【参考】
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(後期高齢者医療制度)

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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