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医療を受けるとき

更新日:2024年6月7日

後期高齢者広域連合が交付する後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)を医療機関窓口にご提示ください。医療機関や薬局の窓口ではかかった医療費の「1割」、「2割」または「3割」を自己負担額として支払います。
ただし、下表1「自己負担限度額(月額)のうち、区分1または区分2の市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1または現役並み所得者2に該当する方は「限度額適用認定証」を提示すると、その医療機関や薬局では自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。
一般及び現役並み所得者3に該当する方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までのお支払いで済みます。

医療機関などの窓口で提示いただくもの

「現役並み所得者2」または「現役並み所得者1」の方

(1)保険証
(2)限度額適用認定証(一つの医療機関で下表1の自己負担限度額を超える場合)

「区分2」または「区分1」の方

(1)保険証
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証(一つの医療機関で下表1の自己負担限度額を超える場合)

【備考】(2)の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象は、住民税非課税世帯の方です。

上記以外の方

(1)保険証

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限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証について

ひと月内(同月内)の医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受診する医療機関などに提示することで、その窓口で負担する医療費を下表1「自己負担限度額(月額)」の区分に応じた金額に抑えることができます。
もし、上記の各認定証をお持ちでなく、または交付を受けていても提示しなかった場合には、窓口で負担した医療費がひと月の自己負担限度額を超えていれば高額療養費のお手続きによって超過分を後日お返しします。各認定証を提示していてもひと月内に自己負担した医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合にも、その超過分は高額療養費の対象となります。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、医療機関への提示により下表2のとおり入院時のお食事代が減額されます(ただし、提示しなかった場合の食事代の差額分については高額療養費の対象とはなりませんのでご注意ください)。

高額療養費の支給について

ひと月内(同月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
後期高齢者医療制度に加入されてから初めて高額療養費の支給対象となった方には、該当する医療を受けられた月の2から3カ月後に申請書をお送りし、そこでご指定いただいたお口座に高額療養費を支給します。2度目以降の支給に関しては、最初の申請時のご指定口座への支給となりますので再度のお手続きは不要です。
なお、支給口座の変更を希望される場合は、お申し出ください。

表1「自己負担限度額(月額)」

負担割合

所得区分外来の自己負担限度額
(個人ごとの限度額)

外来(ぷらす)入院の自己負担限度額
(世帯ごとの限度額)

3割

現役並み
所得者3

(課税所得690万円以上の方および同一世帯の方)

252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、
(総医療費-(まいなす)842,000円)の1パーセントを加算
【備考】1年以内で4回目以降は、140,100円

現役並み

所得者2

(課税所得380万円以上の方および同一世帯の方)

167,400円

総医療費が558,000円を超えた場合は、

(総医療費-(まいなす)558,000円)の1パーセントを加算

【備考】1年以内で4回目以降は、93,000円

現役並み

所得者1

(課税所得145万円以上の方および同一世帯の方)

80,100円

総医療費が267,000円を超えた場合は、

(総医療費-(まいなす)267,000円)の1パーセントを加算

【備考】1年以内で4回目以降は、44,400円

2割

一般2

(課税所得28万円
以上の方および同一世帯の方)

【注釈】住民税が課税されている世帯

18,000円 または、
(6,000円+(ぷらす)(総医療費-(まいなす)30,000円)の10パーセント)
のいずれか低い方
【備考】年間(8月から翌年7月
まで)で、144,000円が上限

57,600円

【備考】1年以内で4回目
以降は、44,400円

1割

一般1

(課税所得28万円
未満の方および同一世帯の方)

【注釈】住民税が課税されている世帯

18,000円
【備考】年間(8月から翌年7月
まで)で、144,000円が上限

57,600円

【備考】1年以内で4回目
以降は、44,400円

区分2

(住民税
非課税世帯)

8,000円24,600円

区分1

(住民税
非課税世帯)

8,000円15,000円

【備考】負担割合が2割となる方(一般2)には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。配慮措置は、負担割合が2割となる方(一般2)の急激な負担増加を抑制するものであり、施行後3年間の経過措置となります。(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下表2の標準負担額を自己負担とします。

表2「入院時の食事代標準負担額(1食当たりの食費)」
一定以上の所得者、一般(下記以外の人)490円
区分290日までの入院230円
過去12カ月で90日を超える入院180円
区分1110円

【備考1】区分1または区分2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、未申請の方は保険年金課へ申請してください。また、提示をしなかった場合の差額分については高額療養費の対象とならず、診療を受けた月と同月内に病院で直接精算する以外には返還を受けることができませんのでご注意ください。
【備考2】病床病棟にご入院の場合、医療区分2または医療区分3の方や回復リハビリテーション病棟にご入院の方は、食事として上記表2と同額の負担となります。
【備考3】区分2に該当し、過去12ヶ月間の入院日数が90日超える方は長期入院該当の申請が可能です。該当の場合は病院の領収書など、入院日数がわかるものを認定証と一緒に保険年金課までお持ちください。申請月の翌月から有効となる長期入院該当年月日が記載された認定証を交付します。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナ保険証等で医療機関でオンライン資格確認(注釈)の仕組みにより所得区分を確認できる場合には、限度額適用認定証等を提示することなく、医療費の窓口負担をあらかじめ抑えることができます。
ただし、上記表2【備考3】にあります、区分2の長期入院に該当する場合は申請が必要です。
【注釈】オンライン資格とは、健康保険証として利用が済んでいるマイナンバーカード等により、医療機関等の窓口が資格情報(自己負担割合など)の確認ができていることをいいます(ただし、オンライン資格確認ができる医療機関等に限ります。)。

マイナ保険証について詳しくは、以下の千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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