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高額療養費

更新日:2026年7月7日

同じ月に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分について高額療養費として支給します。該当する世帯には、約3カ月後に世帯主宛に申請書を送付しますので、世帯主の氏名、振込先、電話番号を記入、押印して、該当月の入院の領収書の写しと写真付き本人確認書類の写しを添付して返送してください。

令和8年8月診療から高額療養費の上限額(限度額)が変わります

制度全体の持続可能性の確保の観点から、ひと月の自己負担額の上限額(限度額)が変更されます。上限額(限度額)は年齢や世帯の所得に応じて適用区分が定められており、上限額(限度額)を超えて医療費を払った場合は、高額療養費として支給します。
長期療養者への配慮の観点から、多数回該当の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されているかたが、不安に感じる将来の医療費負担に見通しを立てやすくなるよう新たに年間上限を設けるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット(安全網)機能が強化されています。
なお、令和9年8月からは、さらに所得区分の細分化を行い、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げることが予定されています。

高額療養費制度の上限額(限度額)

令和8年8月診療から令和9年7月診療まで

【70歳未満】(世帯ごと)
適用区分収入目安

入院と外来の月額上限

入院と外来の月額上限(多数回該当)

入院と外来の年間上限

区分ア約1,160万円から

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

140,100円168万円
区分イ約770万円から約1,160万円

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

93,000円

111万円

区分ウ

約370万円から約770万円

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

44,400円

53万円

区分エ約370万円まで

61,500円

44,400円

53万円

【備考】

区分オ住民税非課税

36,900円

24,600円29万円

【70歳以上】
適用区分収入目安

入院と外来の月額上限(世帯ごと)

入院と外来の月額上限(世帯ごと・多数回該当)

入院と外来の年間上限(世帯ごと)

外来(個人ごと)

現役並み3約1,160万円から

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

140,100円168万円 
現役並み2約770万円から約1,160万円

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

93,000円111万円 
現役並み1約370万円から約770万円

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

44,400円53万円 
一般約370万円まで

61,500円

44,400円

53万円

【備考】

月額上限

22,000円

年間上限

216,000円

区分2住民税非課税

25,700円

24,600円29万円

月額上限

11,000円

年間上限

96,000円

区分1

住民税非課税

(所得が一定基準以下)

15,700円15,700円18万円

月額上限

8,000円

【備考】年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

高額療養費制度の見直しに関するコールセンター

電話:0120-617-111(フリーダイヤル)

設置期間

令和8年7月から令和9年3月

対応時間

月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始は休業)
午前9時から午後6時まで

高額療養費支給申請の簡素化について

高額療養費に該当していた場合、その都度、市役所から支給申請書を世帯主宛に送付し、申請書の提出をお願いしていましたが、令和4年2月からは初めて高額療養費に該当したときのみ申請が必要となり、2回目以降は初回申請時に指定した口座に自動振り込みになります。
なお、平成28年1月以降に高額療養費の支給申請を行っている世帯でかつ、国民健康保険の番号に変更がない世帯については、初回の申請も必要ありません

高額療養費の支給申請の簡素化要件

医療機関等への一部負担金の支払いが完了していること

限度額適用認定証

入院または外来で自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(市民税非課税)を提示することで、1医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
また、マイナンバーカードの保険証利用を申し込むと、手続きをすることなく自己負担額の医療費までに抑えることができます。なお、限度額適用認定証を使用しなかった場合は約3カ月後に高額療養費として申請書を送付します。
【備考】長期入院(過去12か月の入院日数が通算で90日以上)している場合で、市民税非課税世帯(区分オ・区分2)のかたは、長期入院該当認定の申請をすることで、食事療養費が減額となります。また、マイナ保険証を利用されているかたも申請しないと適用されませんので、長期入院している場合は申請してください。入院日数が確認できる領収書を持参してください。保険料に未納があるかたは、限度額の適用がされないことがあります。
申請書ダウンロード

70歳未満の人の場合

同じ月に、同じ人が、同じ医療機関(外来、入院、歯科別)に対して支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。

70歳未満の人または国保世帯の自己負担限度額(月額)

令和8年7月診療まで

所得要件限度額

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

4回目以降は140,100円

旧ただし書所得

600万円超から901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

4回目以降は93,000円

旧ただし書所得

210万円超から600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

4回目以降は44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

4回目以降は44,400円

市民税非課税

35,400円

4回目以降は24,600円

【備考】

  • 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた金額です。
  • 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数あるときは、それらを合算して自己負担限度額を超えた金額を支給します。
  • 総医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。
  • 4回目以降とは、過去12か月間で高額療養費該当月が4回目以降の場合をさします。

自己負担限度額の計算時の注意点

  1. 月の1日から月末までで計算
  2. 同じ医療機関ごとの計算
  3. 同じ医療機関でも医科・歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院・通院は別計算
  5. 入院したときの食事代や差額ベッド代は対象外

70歳以上の人の場合

外来、入院とも、同じ医療機関における窓口での支払いは、それぞれの自己負担限度額までとなります。ただし、同じ月に支払った一部負担金について、他の医療機関や世帯単位で計算し直し、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。
なお、一般と現役並み3以外のかたは「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示しないと、一医療機関への支払が区分1・2のかたは一般、現役並み1・2のかたは現役並み3の自己負担限度額までとなりますので、自己負担限度額を超えそうな場合は、保険年金課窓口へ写真付きの本人確認書類を持参して申請してください。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

令和8年7月診療まで
適用区分負担割合所得要件

外来(個人ごと)

世帯単位の限度額(入院と外来)

現役並み33割

市民税課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)

現役並み23割

市民税課税所得

380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

現役並み13割

市民税課税所得

145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般2割

市民税課税所得

145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

区分22割市民税非課税8,000円24,600円
区分12割

市民税非課税

(所得が一定基準以下)

8,000円15,000円

【備考】

  • 70歳以上のかたの区分は、市民税課税所得で判定、70歳未満のかたの区分は、旧ただし書所得で判定します。
  • 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • 全ての外来・入院の一部負担金が世帯合算の対象になります。
  • 総医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。
  • 4回目以降とは、過去12か月間で(入院と外来)の高額療養費該当月が4回目以降の場合をさします。

特定の病気で長期治療を要する時

血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関につき月額10,000円(人工透析が必要な70歳未満の旧ただし書所得600万円超の人は20,000円)の自己負担額までとなります。保険年金課にある申請書に病院で証明をもらい、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)と本人確認書類、個人番号がわかるもの、印鑑を持参して交付を受けてください。

高額療養費の貸付

一部負担金の支払いが困難な場合は、高額療養費の支給を受ける間、支給される見込額の範囲内で、資金を無利子で貸し付けます。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、同じ世帯内で1年間に国民健康保険(以下、国保)と介護保険の自己負担合計額が高額になったかたの負担を軽減するために、一定の限度額を超えた金額が支給されます。該当する世帯には、申請書等を送付します。

支給対象者

国保、介護保険の両方の自己負担がある世帯です。

支給対象期間

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。
【備考】算定期間中に転出入または退職等で加入していた健康保険に変更があるかたは、以前に加入していた保険組合等から自己負担額証明書を取得していただく必要があります。

支給額

支給額は、支給対象期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。
【備考】高額療養費及び高額介護サービス費の支給額を控除した額で計算されます。

世帯の負担限度額

世帯の自己負担限度額は、下表のとおりです。


70歳未満の世帯の場合
所得要件限度額
旧ただし書所得
901万円超
2,120,000円
旧ただし書所得
600万円超から901万円以下
1,410,000円
旧ただし書所得
210万円超から600万円以下
670,000円
旧ただし書所得
210万円以下
600,000円
市民税非課税340,000円

70歳から74歳までの世帯の場合
適用区分所得要件限度額
現役並み所得3課税所得690万円以上2,120,000円

現役並み所得2

課税所得380万円以上1,410,000円

現役並み所得1

課税所得145万円以上670,000円
一般市民税課税所得
145万円未満
560,000円
区分2市民税非課税310,000円
区分1市民税非課税
(所得が一定以下)
190,000円

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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