保険料の計算方法について
更新日:2026年3月25日
国民健康保険料は世帯ごとに算出され、内訳として医療分と後期高齢者支援金分と介護納付金分があり、それらを合算した額で通知しています。
【備考】75歳からは後期高齢者医療制度に加入することとなり、国民健康保険料とは計算方法等が異なりますので、ご注意下さい。
令和8年度から、従来の保険料区分(医療分、支援金分、介護分)に加えて、新たに子ども・子育て支援金分が加えられます。
また、併せて国民健康保険料率も改訂されますので、詳細につきましては上記をご覧ください。
保険料の内訳
国民健康保険料の内訳
国民健康保険料=医療分+支援金分+介護分+子ども分
| 医療分(加入者全員) | 支援金分(加入者全員) | 介護分(40歳から64歳までの方)(注釈1) | 子ども分(18歳以上の方)(注釈2) | |
|---|---|---|---|---|
| 平等割 | 1世帯につき21,600円 | なし | なし | なし |
| 均等割 | 加入者数×19,500円 |
加入者数×12,500円 |
加入者数×16,500円 | 加入者数×1,700円 |
| 18歳以上均等割(注釈4) | なし | なし | なし | 100円 |
| 所得割 | (前年の総所得-基礎控除((注釈5)×7.9% | (前年の総所得-基礎控除(注釈5))×2.78% | (前年の総所得-基礎控除(注釈5))×1.97% | (前年の総所得-基礎控除(注釈5))×0.25% |
| 医療分(加入者全員) | 支援金分(加入者全員) | 介護分(40歳から64歳までのかた)(注釈1) | |
|---|---|---|---|
| 平等割 | 1世帯につき21,600円 | なし | なし |
均等割 |
加入者数×18,500円 |
加入者数×11,500円 (未就学児の場合は5,750円(注釈2)) |
加入者数×14,900円 |
| 所得割 | (前年の総所得-基礎控除(注釈3))×7.9% | (前年の総所得-基礎控除(注釈3))×2.78% | (前年の総所得-基礎控除(注釈3))×1.74% |
総所得金額等は、給与、年金、不動産、事業所得などの総合所得分と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得などの所得です。また、退職所得は含めません。
【注釈1】年度の途中で65歳になられる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課しております。なお、65歳以上のかたは別に介護保険料を納めることになります。
【注釈2】子育て支援の拡充を目的として令和8年度に新設され、皆さまが加入する健康保険の保険料とあわせて納めていただくこととなりました。
【注釈3】未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
【注釈4】18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のかた)の均等割は全額軽減となります。この軽減分を「18歳以上均等割」として18歳以上の被保険者が負担することとなります。
【注釈5】基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じた当該各号に定める金額となります。所得税や住民税と異なり、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。
(基礎控除額)合計所得が2,400万円以下のかたは43万円。合計所得が2,400万円超え2,450万円以下のかたは29万円。合計所得が2,450万円超え2,500万円以下のかたは15万円。合計所得が2,500万円超えのかたは0円。
保険料の軽減について
世帯の前年の所得が一定基準額以下の場合、国民健康保険の平等割額、均等割額が軽減になる制度があります。軽減の割合は7割・5割・2割のいずれかで、下記の基準表に該当する世帯は軽減が適用されます。詳細につきましては、上記をご覧ください。
「賦課限度額」について
保険料を計算した結果、下記の賦課限度額を超える場合は、賦課限度額がその世帯の年間保険料額となります。
医療分 | 670,000円 |
|---|---|
| 支援分 | 260,000円 |
| 介護分 | 170,000円 |
| 子ども分 | 30,000円 |
| 医療文 | 660,000円 |
|---|---|
| 支援分 | 240,000円 |
| 介護分 | 170,000円 |
| 子ども分 | (導入前) |
国民健康保険料概算シート
国民健康保険料の概算を行うエクセルシートです。
ダウンロードしてエクセル中の注意事項をお読みの上、使用してください。
国民健康保険料の概算のエクセルシート利用時の注意点
試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
特に、以下に該当する場合は、試算結果と実際の保険料額が大きく異なることがありますので、保険年金課へお問い合わせください。
- 年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達するかたがいる
- 年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退するかたがいる
- 世帯内に後期高齢者医療制度に加入しているかたがいる
- 65歳以上のかたで、公的年金所得がある
- 事業所得のかたで専従者控除がある
- 専従者給与を受けている
- 土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある
保険料の計算例(令和8年度)
| ◎計算例(別表の世帯構成の場合) | ||
|---|---|---|
(1)平等割 | 1世帯につき21,600円 | (医療分)21,600円 |
| (2)均等割 | AからEまで (介護分)16,500円×2人 (子ども分)均等割 1,800円×4人(注釈1) F | (医療分)107,250円 (支援金分)68,750円 (介護分)33,000円 (子ども分)7,200円 |
(3)所得割 | A (子ども分)(120万円ー43万円)×0.25%=1,925円 C (子ども分)(120万円ー43万円)×0.25%=7,825円 【備考】B及びDの所得は43万円以下のため計算不要 | (医療分)308,100円 (支援金分)108,420円 (介護分)61,661円 (子ども分)9,750円 |
| 年間合計(医療分、支援金分、介護分、子ども分それぞれで100円未満切り捨て) | 725,500円 | |
注釈1 子ども分の均等割額は、均等割1,700円及び18歳以上均等割100円の合計額
| 【別表】 | 続柄 | 年齢 | 収入額 | 所得額 |
|---|---|---|---|---|
| A | 世帯主 | 68歳 | (年金)230万円 | 120万円 |
| B | 妻 | 63歳 | (年金)70万円 | 10万円 |
| C | 子 | 40歳 | (給与)500万円 | 356万円 |
| D | 子の妻 | 38歳 | (給与)100万円 | 35万円 |
| E | 孫 | 12歳 | なし | 0円 |
| F | 孫 | 5歳 | なし | 0円 |
【備考1】1か月分の保険料は、725,500円÷12ヶ月=約60,458円ですが、納付回数が10回なので第1期が73,000円、第2期から第10期までが72,500円となります。
【備考2】年度の途中で加入・脱退された場合は、月割で計算されます。
年度の中途で加入・脱退があった場合の保険料の扱い
- 加入する場合
加入の届出を行った日にかかわらず、国保の加入者となった日(会社を離職した場合はその日の翌日、転入された方は鎌ケ谷市の住民となった日)の属する月から月割りとなります。 - 脱退する場合
社会保険等の被保険者となった場合は、社会保険に加入した月の前月分までの月割りとなります。
年度の途中で40歳または65歳に到達されるかたの介護分保険料について
- 40歳に到達するかた
40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から年度末までの月割りで介護分保険料が加算されます。 - 65歳に到達するかた
65歳到達日(誕生日の前日)の属する前月までを月割りで算出し、あらかじめ年間保険料に加算して通知します。
納付義務者について
国民健康保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主のかたが社会保険等他の健康保険に加入されていても、同じ世帯に国民健康保険に加入されているかたがいれば、世帯主が納付義務者になります。
標準保険料率について
平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなりました。
詳細については千葉県ホームページをご覧ください。
標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです。
(千葉県ホームページ)
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400







