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海外療養費

更新日:2025年11月28日

国民健康保険の被保険者が、海外渡航中の急病や怪我を理由に、やむなく海外の医療機関等で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部が支給される場合があります。

申請方法

下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。

必要書類等

  1. 受診した人の資格確認書または資格情報のお知らせ
  2. 受診した人の海外に渡航した事実が確認できるもの(パスポート原本、航空券等)
  3. 診療内容明細書
  4. 診療内容明細書(翻訳)
  5. 領収明細書
  6. 領収明細書(翻訳)
  7. 海外の医療機関から発行された領収書
  8. 調査に関わる同意書
  9. 口座番号がわかるもの

【備考1】パスポートの出入国記録から渡航記録が確認出来ない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)が別途必要です。空港において自動化ゲートを利用された場合は、パスポートに出入国印が押印されないため、自動化ゲートの通過時に出入国印の押印を空港職員に申し出て下さい。なお、出入国印が確認できない場合は、法務省に出入国記録に係る開示請求を行い出入(帰)国記録を取り寄せていただく場合があります(手数料が必要となります)。
【備考2】診療内容明細書、領収明細書及びその翻訳書類につきましては様式をこちらからダウンロードしてご使用ください。診療内容明細書と領収明細書は、月ごと、医療機関ごと、入院と外来別に必要となります。また、調査に関わる同意書につきましては、窓口でご記入いただきます。

申請する際の注意事項

  • 日本国内で保険適用されていない治療は支給対象外です。
  • はじめから治療や療養目的で海外に渡航した場合も支給対象外となります。
  • 申請期限は診療を受けた日ごとに、その翌日から2年間です。
  • 日本の医療機関を受診した場合の保険診療料金を基準とした金額(実際に支払った金額が低いときにはその額)から一部負担金を差し引いた額を支給します。そのため、実際の支払額よりも支給額が少なくなる場合があります。
  • 1年以上海外に長期滞在している等、住居の本拠地が鎌ケ谷市に無いと判断される際は、海外療養費の支給対象外となる場合があります。
  • 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
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