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自転車保険(自転車損害賠償保険等)に入りましょう

更新日:2022年6月1日

 千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務となります。

 全国では、自転車が加害事故となる事故で、高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生しています。自転車による事故は、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があり、加害者になった場合は、高額な賠償額を請求されることもあります。あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。


【注釈】自転車損害賠償保険等とは、自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済のことを言います。

条例改正の背景

 平成29年4月に施工された「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(以下、自転車条例という)」においては、自転車利用者等に対し自転車保険の加入の努力義務を課していたところですが、令和2年度に県が行ったインターネット調査では加入率は約6割であり、近年はその向上が課題となっていました。
 一方、自転車保険については全国的に加入義務化が進んでおり、既に義務化した都府県では保険の加入率が向上しています。
 このような状況を踏まえ、被害者の救済や加害者の経済的負担等の観点から、自転車保険に関してより一層の加入促進を図るため、自転車条例を一部改正しました。

主な改正内容

保険加入の義務化(努力義務から義務への変更)

自転車利用者(未成年者の場合は保護者)について

 自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合の保険。

事業者について

 事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害して場合の保険。

自転車貸付業者について

 貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険。

保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務(新設)

自転車小売業者について

 自転車購入者への確認及び、加入が確認できない場合の保険の情報提供。

事業者について

 自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供。

自転車貸付業者について

 借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供。

学校設置者について

 児童・生徒等及び保護者への情報提供。

自転車保健について詳しくは千葉県ホームページをご覧ください

千葉県の問い合わせ先

千葉県環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1457

ファクス:047-445-1155

お問い合わせメールフォーム

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