生活道路の自動車法定速度の引き下げについて
更新日:2026年8月31日
生活道路における法定速度
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により生活道路における自動車の法定速度が時速30キロへ引き下げられます。
(注意)生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用され中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のるような道路をことさしています。
法定速度が時速60キロのままの道路
1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道
2 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
【例】料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します
4 自動車専用道路
(注意)ただし、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
【例】中央分離帯や中央線があっても速度標識が時速50キロの場合は、最高速度は時速50キロになります
制度の詳細につきましては、をご確認ください。
問い合わせ
都市建設部 道路河川管理課 交通安全・道路河川維持係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1457
ファクス:047-445-1155







