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平成30年度からの国民健康保険制度について

更新日:2018年6月25日


 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指します。
〔関連ページ〕厚生労働省ホームページ「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

改革後の国保運営のあり方

表:改革後の国保運営のあり方

(厚生労働省資料より)

 都道府県は保険給付費等に必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業納付金の額を決定し、各市町村に通知します。市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料として被保険者から徴収することとなります。
 また、都道府県は、国保料の標準的な算定方式に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率を参考に、保険料率等を決定します。

国民健康保険の資格管理が都道府県単位に

図:国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わります

(厚生労働省資料より)

 今回の国保改革により都道府県も国保の保険者となることに伴い、都道府県単位で資格管理を行う仕組みへと見直すこととなります。このことにより、平成30年度以降は、被保険者の方が同一都道府県内他市町村へ住所異動した場合でも、資格の喪失及び取得が生じないこととなります。(保険証は市町村で交付します。)同一都道府県外への住所移動の場合には、資格の喪失及び取得が生じます。
 また、平成30年度以降、市町村では新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。

高額療養費の多数該当回数の引継が都道府県単位に

図:同一都道府県内市町村間の住所異動に伴う高額医療費多数回該当の判定

(厚生労働省資料より)

 平成30年度以降は、被保険者の方が同一都道府県内他市町村へ住所異動した場合でも、高額療養費の多数回該当(「同じ世帯」で、当月を含めた過去12か月間に4回以上高額療養費に該当する場合で、4回目以降の自己負担限度額が変更となります)に係る該当回数を引き継ぐこととなります。

標準保険料の算定結果が公表されました

 平成30年度以降、千葉県より標準保険料率等が示され、各市町村が保険料を決める際の参考にすることとなり、その結果が公表されました。
 詳細については千葉県ホームページをご覧ください。

【備考】標準保険料率とは、千葉県が、千葉県国民健康保険全体の医療費を賄うための金額を推計し、そこから公費等を差し引き、医療費水準や所得水準を考慮して、市町村ごとに按分し、千葉県に納める事業費納付金を算定しています。その事業費納付金に必要な保険料率を、標準保険料率として示すものです。


〔関連ページ〕千葉県ホームページ「国民健康保険制度改革について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

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