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【令和7年度の接種は終了しました】高齢者のインフルエンザ予防接種

更新日:2026年2月3日

お知らせ

  • 鎌ケ谷市が実施する「令和7年度高齢者インフルエンザ予防接種」は、令和8年1月31日(土曜日)をもって終了しました。
  • 「予防接種依頼書」の取り交わしにより県外等で自費接種を行ったかたは、接種した日から1年以内に償還払いの手続きをしてください。

目次

インフルエンザ予防接種について

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。発症すると、38度以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛などの全身症状が急に現れます。
65歳以上の高齢者や慢性疾患のある人は肺炎などを併発し、重症化することがあります。
インフルエンザについての詳細は、厚生労働省「インフルエンザ(総合ページ)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

ワクチンの接種を受けましょう

  • インフルエンザワクチンは、その年の流行が予測されるウイルスにあわせて作られています。
  • インフルエンザワクチンの接種で感染、発症を完全に予防することはできませんが、重症化することを防ぐ効果があるとされています。
  • ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後2週間から約5か月とされています。地域差はありますが、インフルエンザの流行は例年12月から3月にかけて流行します。

他の予防接種との関係について

インフルエンザ予防接種と新型コロナワクチン予防接種で日にちをおく必要はなくなりました。
医師が必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンと他の予防接種との同時接種が可能です。

    助成について

    助成対象者は、インフルエンザ予防接種を自己負担1,000円で受けることができます。

    対象期間

    令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
    【注記】公費助成の対象のかたが、対象期間に接種する1回のみ。期間中に2回目の接種を希望される場合は、2回目は全額自己負担になります。

    公費助成の対象となるかた

    鎌ケ谷市に住民登録があり、次のいずれかに該当し、インフルエンザ予防接種を自らの意思で希望するかた

    • 接種日当日に満65歳以上のかた
    • 接種日当日に満60歳から64歳のかたのうち、心臓、腎臓、呼吸器及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、このいずれかで身体障害者手帳1級を所持しているかた(身体障害者手帳を接種当日に忘れずにお持ちください)
    • 公費助成対象で、生活保護世帯のかたまたは中国残留邦人で支援給付を受けているかたは、社会福祉課で接種前に手続きすることで自己負担金が免除になります(支援給付受給証明書、生活保護受給証明書を接種当日に忘れずにお持ちください)。

    接種の注意事項

    接種を受けるにあたっての注意

    • 健康状態のよいときに受けてください。
    • 予診票は接種担当医師への大切な情報です。接種を受けるかたが責任を持って記入してください。

    接種を受けられないかたについて

    次のいずれかに該当すると認められた場合は、接種が受けられません。

    • 明らかな発熱を呈している
    • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである
    • ワクチンの成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかである
    • 過去にインフルエンザの定期接種で2日以内に発熱のみられたかた、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあるかた
    • 上記に掲げるかたのほか、予防接種を行うことが不適当な状態であると医師に判断されている

    接種後の副反応について

    予防接種後の副反応として、注射部位が赤くなったり、痛み、腫れる等の症状がありますが、通常2日から3日のあいだに消失します。ごくまれに、ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫等)、ギランバレー症候群、けいれん等の重い副反応があらわれたとの報告があります。
    接種後に具合が悪い場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

    重篤な副反応発生時の救済制度について

    インフルエンザワクチンの接種によって重篤な副反応が発生したときは、申請して認められた場合に、予防接種法に基づいた健康被害救済制度が適用されます。

    健康被害救済制度とは

    予防接種を受けたことにより重篤な副反応が生じ、入院や治療が必要になったり、万が一障害が残った場合等に医療費や障害年金等が給付される制度です。

    予防接種健康被害救済制度について

    予防接種法に基づく予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費等の給付が行われます。
    厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
    制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
    (厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    関連リンク

    問い合わせ

    健康福祉部 健康増進課 予防係

    〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階

    電話:047-445-1390

    ファクス:047-445-8261

    お問い合わせメールフォーム

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