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特定生産緑地制度について

更新日:2026年8月7日

特定生産緑地制度とは

生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過すると、いつでも買取申出が可能となりますが、これまでの税制優遇措置は受けることができなくなり、宅地並み課税に移行されます。

この指定から30年が経過する前に、所有者の意向及び農地等利害関係人の同意に基づき、特定生産緑地に指定することが可能となりました。特定生産緑地に指定されると、これまでと同じ税制優遇措置が受けられるとともに、現行の生産緑地と同様の取扱いとなり、以降は10年ごとに指定を更新できる制度となります。

なお、生産緑地所有者のかたには、文書等によりご案内をしておりますが、当初の指定から30年が経過してしまうと、以降は特定生産緑地の指定はできなくなります。特定生産緑地のご希望、ご相談については、お早めに下記担当課までご相談ください。

特定生産緑地に指定された場合

1.これまでの税制措置が適用されます。
2.10年毎に特定生産緑地の指定を更新するか、しないか判断できます。
3.10年の間に相続等が生じた場合、これまで同様、買取申出が可能です。

特定生産緑地に指定されない場合

1.生産緑地のままですが、30年を経過するといつでも買取り申出ができます。
2.固定資産税・都市計画税は、段階的に増加し5年後には宅地並み課税になります。
3.30年を経過した生産緑地は、特定生産緑地に指定できません。
4.次世代のかたは、相続税の納税猶予を受けることができません(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)。

特定生産緑地の指定解除について

特定生産緑地の指定解除を行いましたのでお知らせいたします。
【備考】特定生産緑地の指定を解除した場合でも、都市計画変更による生産緑地地区の廃止がなされるまで、生産緑地地区の指定は継続されます。

公示日  
令和8年4月28日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:48KB)
令和8年3月15日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:49KB)
令和8年1月23日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:47KB)
令和7年12月22日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:48KB)
令和7年10月22日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:49KB)
令和7年5月13日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:47KB)
令和6年4月11日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:48KB)
令和6年4月10日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:46KB)
令和6年3月7日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:49KB)
令和5年12月28日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:48KB)
令和4年11月24日 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公示文書(PDF:51KB)

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問い合わせ

都市建設部 都市計画課 都市政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1422

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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