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都市計画法第53条許可申請について

更新日:2026年7月30日

都市計画施設(道路・公園等)の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
これは、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために建築物の建築を制限するものです。

許可の条件(都市計画法第54条)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可申請

下記の書類を、鎌ケ谷市役所4階の都市政策室へご提出ください。許可までに概ね10日程度(書類不備等がない場合)を要します。
郵送による手続きを希望されるかたは、返信用封筒を同封してください。

書類内容部数
許可申請書

許可申請の様式です。様式はこちらからダウンロードしてください。
(備考)押印は不要です。

2部
位置図縮尺2,500分の1以上2部
配置図敷地内における建築物の位置を表示する図面。縮尺500分の1以上

2部

平面図縮尺200分の1以上2部
断面図2面以上の建築物の断面図。縮尺200分の1以上2部
公図申請地番が確認でき、原本を複写したもの。コピー可2部
登記簿謄本申請地番が確認でき、原本を複写したもの。コピー可2部
委任状

該当申請に際し、設計者等が代理人となる場合に必要
(備考)記名・押印又は署名が必要です。

1部
承諾書

様式はこちらからダウンロードしてください。
(備考)記名・押印又は署名が必要です。

1部

許可を受けた後の変更

許可を受けた事項を変更する場合は、再度許可を受ける必要があります。

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 都市政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1422

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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