選挙権及び被選挙権
更新日:2026年5月18日
選挙権
国会議員の選挙権
日本国民で、年齢満18歳以上の者
県・市町村の長及び議会議員の選挙権
日本国民で、年齢満18歳以上の者で3ヶ月以上引続き同一市町村の区域に住所を有する者
被選挙権
| 選挙の種類 | 要件 | 供託金 |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 年齢満25歳以上の者 | 小選挙区300万円 比例代表600万円 |
| 参議院議員 | 年齢満30歳以上の者 | 選挙区300万円 比例代表600万円 |
| 県知事 | 年齢満30歳以上の者 | 300万円 |
| 県議会議員 | その県議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者 | 60万円 |
| 市長 | 年齢満25歳以上の者 | 100万円 |
| 市議 | その市議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者 | 30万円 |
ただし次のような方は選挙権、被選挙権がありません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く。) - 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 連座制による被選挙権の制限







