郵便等投票証明書の申請から投票までの手続き
更新日:2018年6月25日
郵便等投票の注意事項
(1)請求書の氏名欄、投票は必ず本人が自筆署名すること。
(代理記載該当者以外の人)
(2)この手続中の投票用紙の請求は、投票日の4日前(水曜日)までに必ず行ってください。(それ以降受け付けることができません)
(3)「郵送」となっているところは郵便(信書便)以外受け付けられません。
(4)「郵便投票証明書」は投票の際必ず必要になりますので大切に保管ください。

更新日:2018年6月25日
(1)請求書の氏名欄、投票は必ず本人が自筆署名すること。
(代理記載該当者以外の人)
(2)この手続中の投票用紙の請求は、投票日の4日前(水曜日)までに必ず行ってください。(それ以降受け付けることができません)
(3)「郵送」となっているところは郵便(信書便)以外受け付けられません。
(4)「郵便投票証明書」は投票の際必ず必要になりますので大切に保管ください。