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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)計画認定制度

更新日:2026年1月6日

制度概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の促進に関する法律(以下「法」という。)が改正され、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の計画の認定制度が創設されました。
この制度は居住支援法人等と大家が連携し、住宅確保要配慮者(注釈1)の入居中のサポート(注釈2)を行う居住サポート住宅の計画を認定するものです。認定された計画に位置づけられた住宅は「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され、入居希望者等に周知できます。

(注釈1)住宅確保要配慮者とは、法第2条で定義されている低額所得者、高齢者、子育て世帯、障害者、被災者のことを指します。

(注釈2)入居中のサポートとは日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎのことを指します。

居住サポート住宅の認定等について

主な認定基準

居住サポート住宅の認定を受けるためには以下の条件を全て満たす必要があります。
なお、認定基準については「居住サポート住宅情報提供システム(制度について知る)」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。もご参照ください。

申請者について

居住安定援助を実施する事業者が申請を行います。
居住安定援助を行う者と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人が異なる場合であっても共同して認定の申請を行うときは、1つの事業者としてみなします。

認定基準の概要

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
    • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

(注釈)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

  • 規模 床面積が一定の規模以上であること
  • 新築25平方メートル以上、既存18平方メートル以上等
  • 構造 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

詳細は、居住サポート住宅情報提供システムでご確認ください(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

認定申請の流れ

1.事前相談(必要に応じて)

認定基準や手続きについては、下記の連絡先にご相談ください。
【連絡先】
鎌ケ谷市都市建設部建築住宅課
電話:047-445-1472
なお、居住サポートに関する基準の審査については、健康福祉部社会福祉課で行います。

2.「居住サポート住宅情報提供システム」のアカウント登録・電子申請

居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にて行ってください。
申請するために事業者アカウントを登録する必要があります。
登録し次第居住サポート住宅情報提供システムの申請者管理サイトへログインし、申請を行ってください。
アカウント登録はこちらから(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
申請者管理サイトはこちらから(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市認定申請手引き(PDF:1,001KB)

その他の手続き

目的外申請

認定計画に記載された専用住宅の一部について、入居者を3ヶ月以上確保することができないときに要援助者以外の者に賃貸する場合は「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から申請を行ってください。

変更申請・軽微な変更届出

認定計画の内容に変更が生じた場合は「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。にて変更申請または軽微な変更届出を提出してください。

定期報告

認定事業者は認定計画に基づく事業の実施状況を鎌ケ谷市へ報告する必要があります(毎年6月30日まで)。
今後居住サポート住宅情報提供システムで実装する見込みです。

改善命令に係る報告

認定事業者等が法の規定に違反し、または法で定める事項を遵守していないと認められるとき、鎌ケ谷市からその改善に必要な措置を命じられ、その報告を行うときは、下記の様式により報告を行ってください。

要綱及び関係書式等

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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