【令和8年台風第25号】災害に伴う国民年金保険料の免除について
更新日:2026年10月6日
災害により、財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請し承認されると保険料の納付が免除されます。
対象となるかた
災害により、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられたかたが対象となります。
免除期間
免除期間は、令和8年8月分から令和10年6月分までとなります。
なお、令和9年7月分以降については、改めて免除の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
被災状況届(PDF:191KB)(罹災証明書等で損害の程度が確認できる場合は不要)- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
参考
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問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1209
ファクス:047-445-1400







