災害に伴う国民年金保険料の免除
更新日:2026年8月27日
災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。
詳しくは、をご覧ください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1209
ファクス:047-445-1400
更新日:2026年8月27日
災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。
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市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
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