災害に伴う国民年金保険料の免除について
更新日:2026年9月18日
令和8年8月千葉豪雨に関する国民年金保険料の免除について
災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額のおおむね2分の1以上の損害を受けられたかたは、申請に基づき国民年金保険料が免除される場合があります。
詳しくは、をご覧ください。
日本年金機構からのお知らせ(リーフレット)(PDF:1,088KB)
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問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1209
ファクス:047-445-1400







