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産前産後期間の免除制度

更新日:2026年9月4日

国民年金第1号被保険者の方が出産した際、保険料が免除となります

対象となるかた

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降のかた
ただし、国民年金任意加入期間は対象になりません。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(備考)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能

持ち物

母子健康手帳など
(備考)別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

保険年金課国民年金係
電子申請でもお届出いただけます。詳しくは、個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

その他

  • 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 定額保険料は免除したうえで、400円の付加年金保険料を納付することができます。
  • 納付済み期間やすでに別の免除等が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます(納付済みの保険料は、充当または還付されます)。

詳しくは、日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民年金係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1209

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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