育児免除制度について(令和8年10月1日から)
更新日:2026年9月14日
1歳になるまでの実子、養子を育てているかたは、免除制度を利用できます
対象となるかた
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(備考)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(備考)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている要保護児童も該当します。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。
届出先
保険年金課国民年金係
令和8年10月1日から電子申請でもお届出いただけます。詳しくは、をご覧ください。
その他
- 育児免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 定額保険料は免除したうえで、400円の付加年金保険料を納付することができます。
- 納付済み期間やすでに別の免除等が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます(納付済みの保険料は充当または還付されます)。
詳しくは、をご覧ください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民年金係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1209
ファクス:047-445-1400







