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特別支援教育就学奨励費について

更新日:2022年8月15日

特別支援教育就学奨励費とは

市内小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒、または通常学級に在籍して一定の障がいを持つ児童生徒の保護者に対して、経済的負担の軽減を目的として、学校給食費や学用品費等の必要経費を支給する制度です。

対象者について

鎌ケ谷市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象になります。

  1. 市内小中学校の特別支援学級に在籍している。
  2. 市内小中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に該当する障がいを有する。

【備考】

  • 生活保護、就学援助を受けている場合、重複して支給を受けることはできません。
  • 世帯の所得が一定以上ある場合、審査の結果、支給対象外となることがあります。
学校教育法施行令第22条の3
区分 障がいの程度
視覚障がい者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障がい者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障がい者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

【備考】
 肢体不自由者については、上記の程度に加えて、「教育支援委員会で審議されたことがあり、介助員を配置している児童生徒」が要件になります。

支給内容

支給費目

申請により、原則として、保護者実費額の2分の1が支給となります(上限あり)。

  • 学校給食費
  • 学用品・通学用品購入費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
  • 通学費
  • 宿泊を伴わない校外活動参加費
  • 宿泊を伴う校外活動参加費
  • 修学旅行費
  • 職場実習費
  • 交流学習費

学用品・通学用品購入費の対象物品について

  • 学用品・通学用品購入費
    ノート、練習帳、筆記用具、副教材、通学用靴、雨靴、傘、上履き、体操服など
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
    ランドセル、通学用カバン、制服、通学用靴、雨靴、傘、上履き、体操服など

【備考】

  • 学用品・通学用品購入費の申請にあたっては購入時の領収書(レシート)の添付が必要になりますので、処分しないようにご注意ください。
  • 入級日以降に購入した物品が対象になります(新入学児童生徒学用品・通学用品購入費を除く)。

申請方法

対象となる方には、6月頃と2月頃の年2回、学校を通じて申請書類等を配布します。
必要事項を記入のうえ、学校を通じて学校教育課指導室まで提出してください。

問い合わせ

生涯学習部 学校教育課 指導室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎5階

電話:047-445-1518

ファクス:047-445-1100

お問い合わせメールフォーム

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