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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2020年7月15日

 精神障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、千葉県精神保健福祉センターの審査により1級から3級の手帳が交付されます。

新型コロナウイルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への対応のため、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)の更新手続きについて、厚生労働省から事務連絡が発出されました。内容は「手帳の更新申請において、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるために、手帳用診断書の提出を猶予する。」というものです。
 対象となるのは「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方です。猶予した診断書は、更新しようとする手帳の有効期限から1年以内に提出する必要があります。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて(PDF:189KB)
 市役所窓口での更新申請の手続きは必要ですのでご注意ください。

手続きに必要なもの

項目

手続きに必要なもの

新規・更新・等級変更の申請する場合

  • 申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(所定の様式のもので、初診日から6か月以上経過した時点のもの。障がい福祉課窓口または千葉県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で配布。)
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

【備考】精神障がいによる障害年金を受けている方は、診断書の代わりに以下の3点でも可。
(1)障害年金証書の写し
(2)直近の年金支払(振込)通知書の写し
(3)年金給付状況についての同意書 のどちらかの書類
【備考】手帳の有効期限は最長2年間です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

精神障害者保健福祉手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)

  • 再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

住所・氏名を変更した場合

  • 記載事項変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • (県外又は千葉市からの転入の場合)申請書
  • (県外又は千葉市からの転入の場合)本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 印鑑
  • マイナンバーに関する書類

障がいが治癒・消失した場合
精神障害者保健福祉手帳所持者が亡くなられた場合

  • 精神障害者保健福祉手帳返還届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

手帳の交付

 千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から3級の等級を付与し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。手帳の交付は申請後約2か月程度時間を要します。手帳が県から届き次第、お手紙でお知らせします。

関連情報

 精神障害者保健福祉手帳(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

申請場所

 鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

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問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

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