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身体障害者手帳

更新日:2023年10月18日

身体に障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、次のような障がいがある方に交付されます。

障がいの種類

視覚障害1級から6級
聴覚障害2級から4級・6級
平衡機能障害3級・5級
音声・言語機能障害3級・4級
肢体不自由1級から6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害1級・3級・4級
肝臓機能障害1級から4級
免疫機能障害1級から4級

【備考】上肢・下肢障がいの等級は7級までありますが、それのみでは手帳は交付されません。

手続きに必要なもの

項目

手続きに必要なもの

身体障害者手帳を新規に申請する場合

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 診断書・意見書(指定医師のもの)
  • 本人の顔写真2枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • マイナンバーに関する書類

身体障害者手帳を再交付する場合
(障がい状況が変わったとき,再認定を受けなければならないとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 診断書・意見書(指定医師のもの)
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーに関する書類

身体障害者手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき,写真の変更を行いたいとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×(かける)横3センチメートル)
  • 身体障害者手帳(紛失の場合を除く)
  • マイナンバーに関する書類

住所・氏名を変更した場合

  • 身体障害者居住地等変更届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーに関する書類

障がいが治癒・消失した場合
身体障害者手帳所持者が亡くなられた場合

  • 身体障害者手帳返還届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーに関する書類

手帳の交付

千葉県が診断書の内容を審査し、障害の種類・程度に応じて1級から7級(重度から軽度)の等級を付与し、身体障害者手帳(6級以上が対象)が交付されます。手帳の交付は申請後約2か月程度時間を要します。手帳が県から届き次第、お手紙でお知らせします。

手帳申請用案内・様式ダウンロード

関連情報

障害者手帳のご案内(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

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問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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