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療育手帳

更新日:2022年12月8日

知的障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳で、18歳以上は東葛飾障害者相談センター、18歳未満は市川児童相談所の判定により、障がいの程度に合わせて手帳が交付されます。

障がいの程度

障がいの程度基準
最重度マルA知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。
重度Aの1知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。
重度Aの2知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。
中度Bの1上記以外の者で、知能指数がおおむね36以上50以下の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者。
軽度Bの2

知能指数がおおむね51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者。

手続きに必要なもの

項目

手続きに必要なもの

交付(療育手帳を新規に申請する場合)
再判定(療育手帳の交付を受けている方が、療育手帳の障がい程度の見直し時期に再度判定を受ける場合)
再交付(紛失・破損等で再発行を希望する場合)

  • 療育手帳交付・再判定・再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • マイナンバーに関する書類
対象者や保護者の住所・氏名を変更した場合
  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳
  • マイナンバーに関する書類
療育手帳所持者が亡くなられた場合
  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳

手帳申請の流れ

18歳未満

申請書類提出後、市川児童相談所で知的障がいに関する判定を行います。

18歳以上

申請書類の提出とともに、市役所で面接を行います。その後、東葛飾障害者相談センターで知的障がいに関する判定を行います。

県外及び千葉市から転入される方

18歳未満の方は、申出書をご提出いただくことで児童相談所での判定が省略できる場合があります。
18歳以上の方は、申出書をご提出いただくことで障害者相談センターでの面接が省略できる場合があります。市役所での面接は必要となりますので、事前にご連絡ください。

手帳申請用様式ダウンロード

判定機関

市川児童相談所(18歳未満の場合)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
〒272-0026
市川市東大和田二丁目8番6号
電話:047-370-1077
ファクス:047-370-1019


東葛飾障害者相談センター(18歳以上の方)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
〒270-1151
我孫子市本町三丁目1番2号けやきプラザ3階
電話:04-7165-2422
ファクス:04-7165-2423

判定情報の提供について

18歳未満の方は、市川児童相談所に直接ご相談ください。
18歳以上の方は、千葉県障害者相談センターに「情報提供書交付申請書」を直接送付してください。詳細につきましては、「情報提供書の交付申請について(東葛飾障害者相談センター)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」よりご確認ください。

関連情報

障害者手帳のご案内(千葉県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

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お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
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問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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