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鎌ケ谷市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者に関する取扱要領について

更新日:2023年1月5日

 本市が発注する建設工事に係る現場代理人及び営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)の取扱いに関し、「鎌ケ谷市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者に関する取扱要領」(以下「取扱要領」という。)を策定し、令和4年4月1日から施行することとしましたのでお知らせします。
 本取扱要領の策定に伴い、複数の工事現場に現場代理人及び主任技術者を兼任させる場合及び営業所専任技術者を工事現場に配置させる場合は、事前に工事担当課と協議の上、該当する届出様式を提出する必要がありますのでご留意ください。
 詳細は、以下の取扱要領をご覧ください。

策定趣旨

 建設工事における現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び営業所専任技術者の配置や兼任に関する関係法令や国等からの通知を踏まえ、本市での取扱い(現場代理人の常駐義務の緩和措置、現場代理人及び主任技術者の兼任の取扱い、営業所専任技術者の兼任の取扱い等)を整理した取扱要領を定め、手続等の明確化を図ることにより、適正な工事の履行を確保しようとするもの。

概要

事務手続きフロー

取扱要領

届出様式

改正(令和5年1月1日施行)

 監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ等を行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、令和5年1月1日に施行されたことに伴い、現場代理人及び営業所専任技術者の兼任を認める工事の金額要件を改正しました。

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問い合わせ

総務企画部 契約管財課 契約係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1090

ファクス:047-445-1400

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