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被災証明書等

更新日:2022年8月2日

被災証明書等の交付

 台風、地震などの本市で発生した被害に関して被災証明書又は被害届出証明書を交付します。

被災証明書

 災害により被害を受けた事実について、市長が調査できる範囲で被害状況を調査した結果によって認定した被害の有無及び被害の程度を市長が証明する書面です。
 交付申請ができる期間は、原則として災害発生の日から1カ月を経過する日までの期間です。

被災届出証明書

 災害により被害を受けた事実について、災害との因果関係が認められない場合であって、市長が災害により建物、塀その他の工作物並びに家財及び事業用資産に生じた被害並びに人的な被害に該当すると認めるときに、被害があったことを届け出たことを市長が証明する内容です。

手続き

 鎌ケ谷市被災証明等交付要綱の被災証明書交付申請書(第1号様式)又は被害届出証明書交付申請書兼被害届出証明書(第4号様式)と被害原因申告書に必要事項を記入の上、被害の状況がわかる写真、被害のあった家屋の場所がわかる地図、家屋内で被害のあった個所がわかる図面、人的被害の証明の場合は、診断書などを持参の上、市役所1階安全対策課まで提出してください。ご本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
 また、申請書を提出される方の本人確認として、運転免許証、旅券、官公署が発行した許可書、資格証明書など本人の写真が貼付されたものを提示していただきます。
 なお、被災証明書又は被災届出証明書は、審査の上、後日交付いたします。

手続き関連資料

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問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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