このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産税とは

更新日:2024年4月24日

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

【備考】補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

土地田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます。
家屋住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます。
償却資産会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
  1. 構築物(広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶(モーターボート、客船、漁船など)
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
  6. 工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用資産として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。ただし、耐用年数1年未満の減価償却資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時損金として経理されたもの及び、法人等の有する減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括して、3年間で損金として経理されたものは、原則として課税対象となりません。
なお、自動車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産から除かれます。

固定資産税の価格

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価します。
  2. その価格を決定します。
  3. その価格から課税標準額を算定します。
  4. 課税標準額に税率をかけたものが税額になります。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいておこなわれ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。
なお、償却資産の評価額については毎年評価替えが行われます。

価格の据置措置土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えをおこない、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価をおこなわないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度および第3年度において、
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
については、新たに評価をおこない価格を決定します。
【備考】次回は令和9年度(2027年)が評価替えの年です。
償却資産の申告制度償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。

税率と納税のしくみ

税率

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。

納税義務者に税額の通知(納税通知書)

納税通知書に記載された各納期ごとに納税

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
鎌ケ谷市では、毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する方で、固定資産税等が課税されている方に、課税物件の内容を表示した「課税明細書」を納税通知書に記載しています。ただし、課税物件が土地・家屋含めて21物件以上ある方は別紙を同封しています。
納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、市役所課税課までお問い合わせ下さい。

現所有者(相続人代表者)の申告について

固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が死亡した場合、地方税法第384条の3及び鎌ケ谷市税条例第74条の3の規定に基づき、相続登記が完了するまでの間、「現所有者の申告」が必要となります。
申告者には、納税義務者の代表として相続登記完了まで、固定資産税及び都市計画税に関する書類等を送付します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現所有者申告書(相続人代表者指定届)(PDF:128KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現所有者申告書(相続人代表者指定届)(ワード:49KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

総務企画部 課税課 土地係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1104

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ