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固定資産税・都市計画税 よくある質問 Q&A

更新日:2024年4月24日

全般

【掲載担当課】課税課土地係 電話:047-445-1104

家屋

【掲載担当課】課税課家屋係 電話:047-445-1105


全般

固定資産税とはどのような税金ですか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
鎌ケ谷市の市税収入の約3割を固定資産税が占めており、市民税とともに様々な行政サービスを提供する鎌ケ谷市の貴重な財源となっています。

都市計画税とはどのような税金ですか?

回答

都市計画税は、都市計画事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは、道路、公園、広場、下水道等の整備に関する事業等をいいます。
課税対象は市街化区域内に所在する土地、家屋であり、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

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都市計画税

固定資産税の納税通知書は、いつ送られてくるのですか?

回答

毎年4月上旬にお送りしています。なお、転居されている場合、「住所変更届出書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:99KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:35KB))」のご提出をお願いします。

土地・家屋の所有者が亡くなったのですが何か必要な手続きはありますか?

回答

亡くなられた方名義の土地・家屋について、お早めに「相続登記」を行うことをおすすめします。
土地・家屋の所有者が亡くなられてから時間がたつにつれて、相続関係が複雑になり、相続人の方が増えてしまうことで、相続がまとまりにくくなる場合があるためです。なお、亡くなられた年の納税義務は一般的に相続人の方に引き継がれます。

亡くなられた年内に相続登記を行った場合
亡くなられた年内に相続登記を行った場合、翌年度以降の納税通知書は新所有者の方に送付されますので、送付先が登記上の住所から変更なければ、市役所へのご連絡は不要です。相続登記は法務局所管の各出張所(登記所)で手続きをお願いいたします。

【備考】令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたので、相続発生から3年以内に相続登記の申請等をする必要があります
相続登記については、千葉地方法務局市川支局(電話:047-339-7701)へお問い合わせください。

以下の場合には、市役所への届出が必要です。

年内に相続登記が完了しない場合
  • 「現所有者申告書(相続人代表者指定届)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:234KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:49KB))」をご提出いただきますようお願いします。
    翌年度以降、この届出書の代表者の方に納税通知書をお送りします。
  • 「現所有者申告書(相続人代表者指定届)」は、納税通知書を受領する代表者を定めるものであり、不動産登記簿上の名義人は変更されませんのでご注意ください。
    この届出書を提出後、相続登記が年内に完了した場合は、登記が優先されます。
登記されていない家屋(未登記家屋)を所有している場合
  • 未登記の家屋(登記されていない家屋)であっても、固定資産税・都市計画税は課税されます。
  • 家屋本体の登記を行った上で相続登記を行っていただくことをおすすめしますが、相続登記をなされない場合は、市役所で未登記家屋の名義人変更の手続きをお願いします。
  • 「固定資産税(家屋)名義変更届(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:81KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:43KB))」をご提出いただきますようお願いします。

相続税については、松戸税務署(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(電話:047-363-1171)へお尋ねください。

家屋

再建築価格とは何ですか?

回答

総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に要する建築費です。

家屋の評価額が毎年下がらないのはなぜですか?

回答

新築家屋以外(在来分家屋)の評価は、「建築物価の変動率(再建築費評点補正率)」、「家屋建築後の経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)」を考慮して全国一律に3年に1度、評価額を見直します。(これを評価替えといいます。)その結果、原則3年間は同一の評価額で税額が算定されます。

家屋調査依頼の手紙が届きましたが、どのような事を調査するのですか?

回答

固定資産評価補助員証を携帯した市役所の職員がお伺いし、固定資産税の評価対象となる屋根、基礎、外壁、内壁、天井、床の仕上、その他建築設備等を確認させていただきます。
調査の際には、建築図面等を確認、借用させていただく場合がありますので、ご協力いただきますようお願いします。

数年前に家屋を新築しましたが、今年の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?

回答

新築家屋については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
一般住宅では3年間(3階建以上の中高層耐火住宅では5年間)、長期優良住宅等では5年間(3階建以上の中高層耐火住宅では7年間)の減額措置が適用されていますが、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためご負担が増えた可能性があります。詳細についてはお問い合わせください。

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築50年以上の家屋でかなり老朽化しているのに評価額が下がらないのはなぜですか?

回答

家屋の評価額は「再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率=評価額」の計算式により算出します。したがって、建築物価の変動率(再建築費評点補正率)と年数の経過による損耗(経年減点補正率)の減価率に応じて、評価額を算出することとなります。
評価額の算出にあたり、建築物価の上昇割合によっては、計算上、評価額が上がることがあります。しかし、評価額が上がっても前年度の評価額を据え置く措置をとっています。
その為、このような措置をとっている家屋は据え置いている過去の評価額を下回るまでは、評価額は下がらないことになります。
また、経年減点補正率には下限(20%)が定められているため、下限に達した家屋については経年減点補正率によって評価額が下がらないことになります。
なお、大半の木造住宅ではおよそ25年程度で経年減点補正率が下限(20%)に達します。

家屋を取り壊しましたが、何か必要な手続きはありますか?

回答

登記されている家屋については、法務局において「滅失登記」を行っていただくことをお願いします。
未登記家屋や滅失登記に時間がかかる場合は、お手数ですが鎌ケ谷市役所 課税課 家屋係(電話:047-445-1105)までご連絡いただきますようお願いします。

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千葉地方法務局市川支局

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問い合わせ

総務企画部 課税課 土地係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1104

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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