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海外へ出国(転出)する場合の個人住民税について

更新日:2018年6月25日

海外へ出国(転出)した方への課税について

個人住民税(市・県民税)は、前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されます。
海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、同一場所に1年以上居住している場合においては、日本国内に住所を有しないものとして、課税されません。
ただし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ、課税されます。
【備考】賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地は、実質的に判断されることとなりますが、通常、転出手続きの際に、住民異動届の異動日(転出する日)を1月2日以降とする場合には、その年度は、前年の1月から12月までに得た所得について、課税されることとなります。

外国人の方の個人住民税について

平成24年7月9日から日本国内居住する、中長期在留者等(在留カードの交付を受ける者)に対して、住民基本台帳法が適用されました。これにより、これらの外国人の方も日本人と同様に賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地で個人住民税が課税されることとなりました。

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして、課税されます。

出国(転出)する場合の個人住民税の手続きについて

海外へ出国(転出)する際に納付すべき個人住民税がある場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税管理人申告書(PDF:6KB)の提出が必要となります。
海外へ出国(転出)した後の納税通知書等は納税管理人の方へ送付されることとなります。

【備考1】納税管理人とは、市内に住所・居所・事務所・事業所を有していない市税の納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。納税管理人は納税通知書等の書類の受領、税額の納付など納税に関わる事務を代理で行うことができます。
【備考2】納税義務者が出国(転出)前に個人住民税の納付を口座振替にしますと、登録した口座から自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは収税課管理係にお問い合わせください。

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問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

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