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令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正内容について

更新日:2026年1月7日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入額が190万以下のかたの最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下のかた

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額改正前給与所得控除額改正後給与所得控除額引き上げ額
162万5千円以下55万円65万円10万円
162万5千円超180万円以下給与等の金額×40%-10万円10万円から3万円
180万円超190万円以下給与等の収入金額×30%+8万円3万円から0万円
190万円超360万円以下改正なし0万円
360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

【備考】給与等の収入金額が190万円以上超660万円未満の場合における実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5(外部サイト)新規ウインドウで開きます。によって求めた額となります。

特定親族特別控除の新設について

令和7年度の税制改正において、8年度の市・県民税から新たに「特定親族特別控除」が新設されます。
これまで、19歳以上23歳未満に該当する子を扶養する場合は合計所得金額48万円(給与収入の場合103万円)を超えてしまうと被扶養者側(父・母等)で扶養控除の適用を受けることが出来ませんでしたが、今回の改正により「特別親族特定控除」が新設され、合計所得金額58万円超(給与収入の場合は123万円超)から123万円以下(給与収入の場合188万円以下)までの範囲で合計所得金額に応じた控除を受けることができます。

控除額

給与収入額合計所得金額控除額
123万円超160万円以下58万円超95万円以下45万円
160万円超165万円以下95万円超100万円以下41万円
165万円超170万円以下100万円超105万円以下31万円
170万円超175万円以下105万円超110万円以下21万円
175万円超180万円以下110万円超115万円以下11万円
180万円超185万円以下115万円超120万円以下6万円
185万円超188万円以下120万円超123万円以下3万円
  • 【備考1】 年齢は前年の12月31日時点で判断します。
  • 【備考2】 合計所得金額58万円以下の場合は特定扶養控除が適用されます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額などが10万円引き上げられました。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円 58万円
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額【備考】 55万円 65万円

【備考】家内労働者等の特例について

  • 事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等に該当する場合は、実際にかかった経費が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が最大65万円まで認められる特例があります。
  • 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

(例)シルバー人材センターの登録者、内職者、生命保険会社の外交員、電力会社の検針人

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

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