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平成25年度鎌ケ谷市障がい者就労施設等からの物品等の調達推進を図るための方針

更新日:2018年6月25日

平成26年1月7日制定

1 目的

 本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条に基づき、本市における障がい者就労施設等から物品等の調達推進を図ることを目的に策定する。

2 適用範囲

 本方針の適用範囲は、鎌ケ谷市におけるすべての行政組織に適用する。

3 対象となる障がい者就労施設等

調達の対象となる障がい者就労施設等は、次の表のとおりとする。

障がい者就労施設等内容
障がい者福祉サービス事業所等就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)事業所、生活介護事業所、地域活動支援センター、小規模作業所(地方公共団体から補助をうけている事業所)
障がい者を多数雇用している企業特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所(5人以上、20%以上、重度、知的障がい者の割合が30%以上)
在宅就業障がい者在宅就業支援団体自宅等で物品製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者

4 対象となる物品等

 調達の対象となる物品等は、次の表のとおりとする。

物品等内容
物品クッキー、ハガキ、ストラップ、キャンドル、メモ帳、野菜、その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
役務草取り、掃除、各種印刷、梱包、各種入力業務、その他障がい者就労施設等から提供可能な役務

5 調達推進方針

  • (1)障害者優先調達推進法及び本方針の周知と理解を促進するため、必要な情報は、市ホームページ等により適宜発信する。
  • (2)障がい者就労施設等に関する物品調達に関する情報の収集に努め、その情報を全庁的に発信する。
     また、物品等の種類に応じて、調達の可能性等を検証したうえで、関連する部署に必要な情報を提供する。
  • (3)障がい者就労施設等から物品等を調達する場合、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167の2第1項第3号の規定による随意契約等を積極的に活用する。
  • (4)契約の相手方となる事業所は、本市の「入札参加資格審査申請業者」への登録が原則とする。
     ただし、障がい者就労施設等については、その登録手続きを省略することにより、事務手続きの軽減を図り、市と障がい者就労施設等と円滑な契約をすることで、需要増進を目指すものとする。

6 調達目標金額

 平成25年度における障がい者就労施設等からの物品・役務等の調達目標金額は、次のとおりとする。

¥350,000円以上

7 調達方針及び調達実績の公表

  • (1)調達方針を作成した時は、速やかに市ホームページ上等により公表する。
  • (2)調達実績については、会計年度終了後に取りまとめ、市ホームページ上等により速やかに公表する。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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