家族介護慰労金支給事業
更新日:2026年4月20日
家族介護者に慰労金を支給し、精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象
以下の全てに該当するかた
- 要介護4または5に認定されてから1年以上経過していること
- 介護サービス(年間7日間の短期入所を除く)の利用がないこと
- 90日以上の入院がないこと
- 対象期間において市民税非課税世帯であること
金額
年額10万円
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1375
ファクス:047-443-2233







