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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます

更新日:2024年5月31日

令和6年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行

令和6年11月より、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。この法律は、近年働き方の多様化が進む中で、個人が事業者として受任した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスとして働く方と事業者間における取引の適正化及びフリーランスの方の就業環境の整備を目的としています。
詳細につきましては、厚生労働省特設サイト「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方へ」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

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雇用環境・均等室

電話:043-306-1860

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市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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