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ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります!

更新日:2025年7月3日

事業主の皆様へ

1.全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】

カスタマーハラスメント【備考】を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されます。
【備考】職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること。

詳細・問い合わせ

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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

2.全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】

求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシャルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されます。

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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

3.従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化【女性活躍推進法】

  • 女性活躍推進法の有効期限が令和18年3月31日まで、10年間延長されます。
  • 令和8年度から男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付けられます。
  • 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。

このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。

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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

4.職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務になります【労働施策総合推進法】

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定が整備されます。

詳細・問い合わせ

治療と仕事の両立支援ナビホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
千葉労働局健康安全課
電話:043-221-4312

問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

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