令和8年8月千葉豪雨に対する個人市民税・県民税の減免について
更新日:2026年9月15日
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により所有する住宅又は家財に大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかたは、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免になる場合があります。
申請を検討している場合は、事前に課税課にご相談ください。
減免の内容
減免割合について
納税義務者の前年の合計所得金額及び必要書類の内容を基に算出した損害割合に応じて、8分の1、4分の1、2分の1、全額のいずれかの割合で減免されます。
減免対象になる税額
災害発生日以後に到来する納期分
必要書類について
- 減免申請書
- 減免申請受付シート
- 罹災証明書
- 住宅の取得価格や構造がわかるもの(売買契約書等)
- 修理及び建替又は買替えにかかった費用がわかるもの(領収書等)
- 保険金、損害賠償金等により補填された金額がわかる書類
- 登記事項証明書(全部事項証明書等)の家屋の持ち主がわかる書類
申請方法について
減免申請書及び罹災証明書等の必要書類を課税課(本庁舎2階)にご提出ください。
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1094
ファクス:047-445-1400







