令和8年8月千葉豪雨に伴う災害援護資金の貸付について
更新日:2026年8月31日
災害援護資金の貸付
令和8年8月千葉豪雨により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、自宅の補修、家財の買替などに必要な資金を貸し付けします。
対象世帯
次の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象となります。
1 災害による被害を受けた当時、鎌ケ谷市に住所を有していた世帯
2 市内の住居が以下のいずれかに被害を受けた世帯
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上の場合
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊(床上浸水10センチ以上は半壊)又は全壊
3 世帯全員の令和7年度の総所得が次の表の額未満であること
| 世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 730万円に1人増すごと に30万円を加えた額 |
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貸付限度額
| 被害の種類・程度 | 貸付限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯主の負傷がない場合 | 世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1ケ月以上の場合 | ||||
| 家財及び住居に損害がない | 無し | 150万円 | |||
| 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた | 150万円 | 250万円 | |||
| 住居が半壊した | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) | |||
| 住居が全壊した | 250万円(350万円) | 350万円 | |||
| 住居の全体が滅失、流失した | 350万円 | 350万円 | |||
【備考】( )内の金額は、被災した住居を立て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別な事情があるときの限度額です。
貸付条件
| 利率 | 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間は無利子) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 償還期間 | 10年(据置期間を含む) | ||||||
| 据置期間 | 3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。) 特別の事情がある場合とは、 1 今回の被災により世帯主が死亡または障がい者となった場合 2 生活保護世帯 または 市町村民税非課税世帯の場合 3 今回の豪雨により住居が全壊・滅失・流失した場合 |
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| 償還方法 | 年賦、半年賦または月賦 元利均等償還(繰上償還可) |
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借入の申込み
災害援護資金借入申込書(エクセル:39KB)に次の書類を添えて、社会福祉課に提出してください。
申込みに必要な書類は、状況により異なる場合があります。
| 借入申込者 | 1 罹災証明書 (被災地の市町村が発行するもの) 2 世帯全員の令和7年度分所得証明書 3 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの) 【備考】世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。 4 世帯全員の住民票 5 振込口座の通帳の写し 6 契約書等の写し(修繕・購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し) 7 被害の状況が分かる写真等の資料 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連帯保証人 | 1 保証人の住民票 2 保証能力を証明するに足りる書類 【例】所得証明書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写し など |
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申込み後の流れについて
1 貸付の決定
借入申込書類については、鎌ケ谷市役所社会福祉課で受付け後、県内47市町村のこの事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」といいます。)へ送付します。
総合事務組合において「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
審査の状況によっては、住居の建設・購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込み受理となります。
損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付けとならないことがあります。
貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、鎌ケ谷市を経由して借入申込者に送付します。
承認された場合
1 災害援護資金貸付決定通知書
2 災害援護資金借用書(署名・押印し提出するもの)
承認されなかった場合
1 災害援護資金貸付不承認決定通知書
2 承認後の提出書類
提出書類
1 災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
2 印鑑証明書(借受人と連帯保証人)
提出先
鎌ケ谷市役所 社会福祉課
3 貸付金の振込み
総合事務組合が借用書等を確認したのち、「災害援護資金貸付決定通知書」の記載の期日に、指定して口座に送金されます。
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113







