災害救助法の適用による旅券発給手数料の免除について
更新日:2026年8月19日
災害救助法の適用により、令和8年8月13日からの大雨による被害を受けたかたで要件に該当するかたは、旅券(パスポート)の発給手数料が免除されます。
1 対象となるかた
以下の(1)及び(2)の両方を満たすかた
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けたかた
(2)鎌ケ谷市に住民票を有している、または災害当時に住民票を有していたかた
2 免除対象期間
災害救助法が当該市町村に適用された日(令和8年8月13日)から原則1年間
3 申請に必要な書類
(1)罹災証明書(原本で被害の内容が確認できるもの)
(2)住民票の写し(災害後に転居した場合は戸籍の附票)
(3)減免申請書
(4)その他通常の発給申請に必要な書類一式
4 その他
令和8年8月13日以降の申請が対象です(災害救助法適用前の8月12日の申請は免除の対象にはなりません)。
申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常の旅券発給よりも交付までに日数を要します。
オンライン申請はできません。窓口での申請のみになります。
問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1195
ファクス:047-445-2063







