令和8年8月千葉豪雨被害による教科書・学用品の給与について
更新日:2026年8月26日
災害救助法の適用により、令和8年8月13日の大雨で被災された児童生徒に対して、以下のとおり教科書や学用品の一部を給与(現物支給)します。
対象者
住家の全壊、流出、半壊又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む)により教科書や学用品を喪失又は損傷し、就学に支障のある児童生徒。
【注意】床下浸水や住宅の一部損壊は対象外です。
対象費目
- 教科書及び正規の教材
教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブックなど - 文房具及び通学用品
1.ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
2.傘、靴、長靴など
3.運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など
限度額(一人当たり)
| 対象品目 | 在籍 | 限度額 |
|---|---|---|
| 教科書及び正規の教材 | 小学校 | 実費 |
| 中学校 | 実費 | |
| 文房具及び通学用品 | 小学校 | 5,800円以内 |
| 中学校 | 6,100円以内 |
【注意1】限度額を超えた場合、県や国に協議するため必要なものを申請してください。
【注意2】協議の結果、給与が認められない場合がございます。
申請方法
から、または二次元コードを読み取ってください。

申請期限
令和8年9月1日(火曜日)まで
問い合わせ
生涯学習部 学校教育課 学務保健室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎5階
電話:047-445-1501
ファクス:047-445-1100







