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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく賃貸型応急住宅について

更新日:2026年9月7日

千葉県では令和8年8月千葉豪雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。
受付開始は令和8年9月7日(月曜日)からとなります。

概要

令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、災害救助法が適用された20市4町にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、応急仮設住宅として、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。制度案内チラシ(PDF:710KB)

賃貸型応急住宅の提供までの流れ

  1. 賃貸型応急住宅の入居を希望されるかたは、建築住宅課の窓口又はお電話でご相談の上、関係書類(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(ワード:19KB))を受領してください。
  2. 建築住宅課へダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書(ワード:19KB)をご提出ください。
  3. 建築住宅課が受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」を掲示しますので、ご希望の不動産業者をご検討ください。
  4. ご希望の不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。
  5. 物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、建築住宅課までご提出ください。
  6. 鎌ケ谷市を通して、千葉県から申込結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください。
  7. 不動産業者から千葉県に契約書類を提出し、入居開始となります。

入居対象者

原則として、以下のすべての要件を満たすかたが対象です。
1.災害発生の日時点において、鎌ケ谷市に居住するかた(鎌ケ谷市以外にお住まいのかたは対象市町村に含まれているか、千葉県のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください)
2.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができないかた
3.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していないかた
4.当該災害により、次の要件のいずれかを満たすかた

  • 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がないかた
  • 風水被害の場合に、住家が半壊、中規模半壊、大規模半壊であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できないかた
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用するかたのうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれるかた
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められたかた

賃貸型応急住宅の条件(千葉県内の物件で、次のいずれにも該当)

  1. 貸主から同意を得ているもの
  2. 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  3. 家賃が、次の額以内であるもの
  • 1人(単身)の世帯 月額8万円以内
  • 2人の世帯 月額10万円以内
  • 3人から4人の世帯 月額13万円以内
  • 5人以上の世帯 月額16.5万円以内

費用負担

千葉県の負担

申込書類には下記の限度額の範囲内で記入してください。以下の範囲で社会通念上必要と認められる額を限度とします。

  1. 家賃(上記家賃額の通り)
    【備考】賃貸型応急住宅の契約を行う際は、合理的な理由なく家賃の値上げを行い、最上限で契約することがないようにすること
  2. 共益費(又は管理費)(通常徴収している額)
    【備考】主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とします。
    【備考】特段の理由なく家賃に対して不自然に高額になる等の場合は対象になりません。
  3. 礼金(家賃の1か月分以内)
  4. 仲介手数料(家賃の0.5か月分以内)
  5. 退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
  6. 損害保険料(千葉県が包括契約に基づき別途加入するものとする)
  7. 鍵交換費(実費)

入居者の負担

  1. 光熱水費、駐車場費、自治会費など
  2. 入居者の故意又は過失による損懐に対する修繕費用で千葉県負担の退去修繕負担金で賄えなかった場合の不足額
    【備考】物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。

入居期間

入居の日から最長2年。
なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去していただきます。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居しているかた

既に個人で入居している場合でも、「入居の対象者」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
【備考】三者契約への切替えに伴い個人契約の清算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件保償金および火災保険料については返還されません。

提出書類

次の書類を準備の上、建築住宅課にご提出ください。

受付申込時

入居申込時(入居する物件が決定したあと)

状況に応じて提出
【罹災証明書に被災住家の世帯構成員の記載がない場合】
住民票(世帯全員)
【既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。切替契約に係る同意書(様式第6号)(ワード:15KB)
【応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用する場合】

  • 応急修理実施連絡書の写し
  • 修理期間が1か月を超える見込みであることが確認できる書類

退去

入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の40日前までに、退去届を千葉県又は鎌ケ谷市に提出する必要があります。

お問い合わせ先

都市建設部建築住宅課住宅係

  • 電話:047-445-1472
  • 受付時間 開庁日の午前9時から午後5時まで

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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